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【国土交通省 通達】最終改訂 国不建第404号~405号「施工体制台帳の作成について(通知)」まとめ

今回は、国不建第404号~405号のまとめをしたいと思います。一般的なルールについては条文解説等でも取り上げておりますので割愛しています。
ただし、この通達は施工体制台帳の作成等を行う際の指針となるものですので、元請として工事を行う建設業者の方にはぜひ全文を一読いただきたいと思います。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001389111.pdf

1.再下請負通知書に関する注意点

まとめの前に、際して請負通知書についても触れておきます。再下請負通知書は、施工体制台帳作成の工事を請負った下請業者が、さらに下請発注する(再下請負をする)場合に作成が必要な書類です。以下に、再下請負通知書に関する注意点をまとめます。

①施工体制台帳作成工事である旨等の通知は、原則書面で行う
下請業者へ通知する事項は、「建設業者の名称」「再下請負通知が必要な旨」「再下請負通知書の提出場所」の3点となります。これらの事項を通知する際、建設業法上は書面で行うことと規定しています。ただし、例外として電磁的方法での通知も認められていますが、その場合は、自社以外の他の建設業者が電磁的方法でも良いと承諾をしている場合に限られます。

②請負代金の額をマスキングしても問題ない
再下請負通知書に請負契約書を添付する際に、請負代金の額のみマスキング等をして抹消しても問題はありません。「下請発注している金額を知られたくない」、「粗利を把握されたくない」という建設業者が多いと思いますので、この点を教えてあげると書類の集まりがよくなるかもしれません。
ちなみに、請負代金の額をマスキングしても良いのは民間工事だけです。公共工事においては、請負代金が明示されているものが求められていますのでご注意ください。

2.施工体系図の作成ついて

施工体制台帳の作成について数回にわたり見てきましたが、最後に、施工体制台帳は義務の有無に問わず作成いただきたい、という事をお伝えします。
施工体制台帳の作成が義務付けられているのは、公共工事であれば金額問わず下請契約をする場合、民間工事であれば下請契約が4,000万円以上となる場合に限られています。しかし、建設工事の適正な施工を確保するためには、工事全体の把握をする必要があり、全体把握をするためには施工体制台帳を作成することが一番だと考えます。手間はかかりますが、ぜひ積極的に施工体制台帳の作成をしていただければと思います。

また、施工体制台帳には、「安全衛生責任者名」等の建設業法上では記載を義務付けられていない項目を記入する欄があります。建設業法上は義務とされていないため記載を欠いても問題は無いのですが、より的確な建設工事の施工のため、また、より的確な請負契約の履行を確保するためにも安全衛生責任者等の項目もできる限り記載していただくと良いと思います。

 

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