建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業法令遵守ガイドライン
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【建設業法令遵守ガイドライン】赤伝処理

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業法令遵守ガイドライン」も改訂されました。改訂された部分を中心に、建設業法令遵守のために注意すべき事項を見ていきます。

Case1.元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護等にかかる費用、下請負人の施工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用及び下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引いた。
Case2.元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引いた。
Case3.元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引いた。

いずれの場合も、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。建設業法第19条の3については2021年1月26日のブログ「不当に低い請負代金」もご確認ください。
また、これらの行為は建設業法第28条第1項第2号の「不誠実な行為」に該当するおそれがあります。
さらに、Case1.は当該事項を契約書に記載しなかったときには建設業法第19条に、見積条件として具体的な内容を提示しなかったときには建設業法第20条第3項に違反します。

建設工事の請負契約の内容
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項

建設工事の見積り等
第二十条 (第1項、第2項省略)
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

「赤伝処理」とは?
赤伝処理とは、元請人が以下の費用を下請代金の支払い時に差引く(相殺を含む)行為です。
1.一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用
2.下請代金の支払いに関して発生する諸費用(下請代金の振込手数料等)
3.下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
4.その他の諸費用(駐車場代、お弁当等のごみ処理費用、安全協力会費等)

【赤伝処理全てが違法ではない!】
赤伝処理を行うことすべてが建設業法上で問題となる訳ではありません。問題となるのは、元請負人と下請負人の間で上記の費用についての協議や合意が無い場合に、元請負人が赤伝処理を行う場合です。つまり、双方の間で協議が行われ合意があれば、赤伝処理について問題が生ずることはありません。

【赤伝処理の方法】
元請業者と下請業者、双方の合意は見積条件や契約書面に明示しておく必要があります。
私たちが立入検査の同席や相談でよく目にするのは、銀行振込の際の手数料負担について取り決めがないケースや安全協力会費が支払いの際に引かれているケースです。見積条件や契約書の内容を確認しておきましょう。

【赤伝処理の注意点】
赤伝処理は、合理的な理由をもとに下請負人に費用負担を求めるものです。そのため、下請負人との合意が必要となるのは当然のことといえます。そして下請負人に合意をしてもらうために、差引額の算出根拠や使途を明らかにしなければなりません。
赤伝処理に関して元請負人と下請負人が合意をすることは、建設業法令遵守のためだけでなく後日の紛争を回避することにも繋がるため、赤伝処理の内容は書面にしておくようにしなければなりません。

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