建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~山形県知事許可編

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も東北エリアの知事許可申請の手引きを見ていきます。

1.岩手県知事許可の手引き

岩手県の手引きを、一通り目を通しましたが、特筆することはありません。(要件がまとめてあり、申請に必要な書類の説明等が載っている、一般的な申請のための手引きという印象です。)
そのため、岩手県の手引きについては省略します。

2.山形県の手引きは許可取得後までフォローされている

山形県の手引きで目を引いたのは、建設業許可取得後の留意点がまとめられていたことです。許可取得後のこととなると、一般的には更新申請や変更届について書かれています。しかし山形県の手引きでは以下のとおり、実務的な留意点がまとめられていましたので取り上げます。

 ≪許可を受けた後の留意点≫
①主任(監理)技術者の設置
 ②施工体制台帳・施工体系図の作成等
 ③一括下請負の禁止
 ④下請契約締結の義務
 ⑤下請代金額
 ⑥下請代金の支払条件

上記のうち、いくつか取り上げてみます。
①主任(監理)技術者の設置
3つのルールがまとめられています。
1.建設業者は、請負代金の大小にかかわらず(また、元請・下請にかかわらず)、工事現場には必ず主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。また、工事が公共工事・民間工事であるかも問いません。
2.請負額が3,500万円以上のときは、元請・下請にかかわらず監理技術者等は工事現場ごとに専任でなければなりません。
3.監理技術者等の途中交代は、監理技術者等の死亡・傷病・退職等の真にやむを得ない場合等意外には認められません。

③一括下請負の禁止
建設業者は、請負った工事を一括して他人に請け負わせてはなりません。また、他の建設業者が請け負った工事を一括して請負うこともNGです。受注も発注もいずれも禁止であることは覚えておいてください。

一括下請負とならないよう、施工に「実質的に関与」していることが必要です。この実質的な関与があると判断できるのは、以下の要件を満たした場合です。

元請負人が配置した監理技術者等が現場において、以下すべての面で主体的な役割を果たしていることです。
1.発注者との協議  2.住民への説明  3.官公庁への届出等
4.近隣工事との調整  5.施工計画  6.工程管理
7.出来型管理  8.品質管理  9.完成管理  10.安全管理
11.下請業者の施工調整・指導等

⑥下請代金の支払条件
4つの支払いルールがまとめられています。
1.注文者から前払金の支払を受けたときは、下請に対しても支払うよう努めなければなりません。ただしこれは努力義務にとどまります。
2.注文者から部分払い又は完成払の支払を受けたときは、1ヶ月以内で、かつ、できるだけ短期間で支払わなければなりません。
3.注文者が特定建設業者の場合、完成払については、当該下請工事の目的物の引渡の申出があった日から50日以内でできるだけ短い期間内に支払わなければなりません。
4.下請代金の支払は、原則現金払いとなるように努めてください。やむを得ず手形併用の場合でも、現金の割合が60%以上、手形期間は60日以内となるように努めてください。この規定も努力規定にとどまります。

上記のうち義務となっているルールは2.と3.で、この2つのルールは混同しないように、また特定建設業者は2.と3.いずれか早い方で支払いを行う必要がありますのでご注意ください。

建設業許可を取得したら終わり、ではなく、許可取得後には建設業法を遵守する義務が発生しますので、山形県の手引きのように実務的なルールが載っていると建設業者方々も実用的で活用しやすいと思います。とても参考になる手引きだと感じました。

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