建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可事務ガイドライン
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【建設業許可事務ガイドライン】専門工事の考え方Part6

あけましておめでとうございます。2022年最初のブログとなります。
今年も皆様のお役に立つようなブログになるようにしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

前年に引き続き「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げていきます。
そして今回は第6回目の専門工事の解説となります。

1.防水工事とは

防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。

建設業事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
①『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
②防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

お恥ずかしい話ですが・・・私自身、①についてあまり意識していませんでした。建築系の防水工事と土木系の防水工事では業種が異なるということは、皆様も再度確認をお願いします。

2.内装仕上工事とは

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

建設業事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

ガイドラインでは取り上げられていませんが、「リフォーム工事」「改修工事」については注意が必要です。工事の名称だけで業種を判断できず、また工事の規模も大小様々です。
よく混同されてしまうものは、建築一式工事です。一般的には、建築確認申請が必要となるような大規模なリフォーム工事等であれば、建築一式工事と判断していただいて問題ありません。一方で、内装仕上工事は室内のリフォーム工事等であって、比較的規模の小さい工事となります。

3.機械器具設置工事とは

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。弊社への相談が一番多い業種です。

建設業事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

機械器具設置工事と間違えやすいのは、とび・土工・コンクリート工事ではないでしょうか。
機械器具設置工事業の許可を取りたくてご相談に来る建設業者様に工事の内容を確認すると、「すでに出来上がっている機械(既成の機械)を設置する工事をしている」ということをよく耳にします。機械を設置しているから名称そのままでしょ!?と勘違いしている建設業者が多いと思います。機械として出来上がっているものをポンとおいてアンカー打ちをするだけ、これはとび・土工・コンクリート工事になりますのでご注意ください。
機械器具設置工事は、大規模な機械の設置であって複合的な工事です。一式工事と少し似ているところがあります。

 

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