建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
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建設業法第11条「変更等の届出」解説

条文の確認

(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

建設業法第11条では、許可を受けた建設業者が、許可申請書の記載事項や添付書類の記載事項に変更が生じたとき等、変更届出書その他の書面を許可行政庁に提出しなければならないと定められています。それは、許可行政庁が、建設業者が許可の取消要件に該当するかどうかを常に点検しなければならないことと、建設業許可申請書及びその添付書類が、公衆の閲覧に供されているため、変更を常に明らかにしておく必要があること、が理由となっています。

変更の届出については、次のとおり変更の内容により、30日以内に届け出なければならないもの、毎事業年度終了後4月以内に届け出なければならないもの、2週間以内に届け出なければならないものと提出期限が分かれています。

変更の事実発生後30日以内に届け出なければならない事項

・商号、名称
・資本金(出資総額)
・営業所の新設
・営業所の名称
・営業所の所在地
・営業所における営業業種
・営業所の廃止
・代表者
・役員等の就任
・役員等の退任
・役員等の常勤・非常勤
・廃業

毎事業年度終了後4月以内に届け出なければならない事項

・事業年度の終了(決算変更届、事業年度終了届)
・使用人数の変更
・国家資格者・監理技術者の変更
・国家資格者・監理技術者の削除
・健康保険等の加入状況の変更
・定款の変更

変更の事実発生後2週間以内に届け出なければならない事項

・経営業務管理責任者
・経営業務管理責任者の氏名
・専任技術者の追加
・専任技術者の交替に伴う削除
・専任技術者の変更(担当業種、資格)
・専任技術者の変更(営業所のみの変更)
・専任技術者の氏名の変更
・専任技術者の削除(要件を満たす者を欠いたとき)
・令第3条に規定する使用人の就任
・令第3条に規定する使用人の退任
・欠格要件に該当したとき

建設業法第11条の規定により提出しなければならない書類を提出せず、若しくは届出をすべき場合において届出を行わなかったとき、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたときは、罰則の適用があります。また、監督処分としての指示処分を受ける可能性もありますので、変更等の届出は適切に行う必要があります

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