建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 条文解説
  2. 23061 view

建設業法第28条「指示及び営業の停止」解説

条文の確認

(指示及び営業の停止)
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。
五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

行政処分について

建設業法違反をした建設業者には、監督行政場が行政処分を行います。
行政処分には、「指示」「営業停止」「許可取消し」の3つがあり、本条では「指示」処分と「営業停止」処分について定められています。行政処分は行政上監督権のある行政庁が行うもので、罰則と異なります。
行政処分はいずれも拘束力があり、また、行政処分が行われると国土交通省のHP「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」に公表されます。(http://www.mlit.go.jp/nega-inf/

指示処分とは

行政処分のうち一番軽い処分が指示処分です。指示処分は、法令違反や不適正な行為を是正するための措置を命令するものです。この指示には拘束力があり、処分を受けた建設業者は、指示内容を履行する義務を負うことになります。
指示処分が行われるケースとしては本条の第1項及び第2項に規定されています。

営業停止処分とは

指示処分より重い処分が営業停止処分です。すでに行われている指示処分の是正命令に従わない場合や、法令違反等の行為がより重い場合に、一定の期間建設業の営業を停止させるものです。営業停止処分は、1年以内の期間を定めて行われます。そして、営業停止処分の期間中は下記の行為は行えなくなります。

  1. 新たな請負契約の締結
  2. 処分を受ける前に締結された請負契約における変更契約(追加を含む)
  3. 入札、見積り、交渉などの営業活動

一方で、営業禁止処分の期間中でも行える行為もあります。

  1. 許可を維持するための建設業許可申請
  2. 営業停止後に入札等が行えるように経審や入札参加資格の申請
  3. 営業停止処分前に締結した建設工事
  4. アフターサービス保証に伴う補修工事 等

受注者が営業停止となり工事がストップしてしまうと、工事が滞り発注者にもその他工事関係者に負担をかけることになるため、すでに締結している建設工事についてはそのまま施工して良いとなっています。

勧告とは

行政処分ではありませんが、監督行政庁が行うものとして「勧告」があります。
勧告は、適正な措置をとるようにと是正提案のようなものです。そのため、行政処分とは異なり、勧告には強制力がありません。あくまでも、勧告に従うことに協力を促すものです。

行政による立入検査や、勧告・指示処分等への対応についてお困りの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。

 

    建設業者向けの最新情報を月に1回、セミナーのご案内を随時メールマガジンにて無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
     

    個人情報保護方針はこちら

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    条文解説の最近記事

    1. 建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説

    2. 建設業法第47条「罰則」解説

    3. 建設業法第31条「報告及び検査」解説

    4. 建設業法第29条の5「監督処分の公告等」解説

    5. 建設業法第29条の4「営業の禁止」解説

    関連記事

    資料ダウンロード

       
      建設業を営むうえで、必ず守らなければならない建設業法。建設業法違反には、罰則や監督処分といった制裁があり、建設業の経営において多大な影響を与えるリスクがあります。
      そこで、本資料では、建設業法の遵守においてチェックしたいポイントを4つにまとめて解説しました。
      (※お申込み頂いたアドレス宛に、弊社メルマガをお送りいたします。)
       

      個人情報保護方針はこちら

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.