建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業法第29条の5「監督処分の公告等」解説

条文の確認

監督処分の公告等)
第二十九条の五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

監督処分の公告ルール

監督処分のうち、営業停止処分及び許可取消し処分を行った場合には、公告することとなっています。公告方法にもルールがあります。国土交通省が行う処分の場合には「官報」に掲載し、都道府県知事が行う処分の場合には「都道府県の公報」または「都道府県のウェブサイト」に掲載しなければなりません。
上記の方法で処分があったことが公表されるのですが、その理由は情報提供のためです。処分を受けた建設業者とこれから新たに取引を行おうとする業者に対し、あらかじめ情報を提供することにより取引における弊害を無くすためです。

監督処分簿とは

国土交通省及び都道府県知事が監督処分簿を備えています。監督処分簿に記載されるのは、建設業者の「不正行為を原因」とした指示処分または営業停止処分になります。処分の年月日・処分内容等が記載されています。この処分簿は公衆の閲覧に供されているため、だれでも閲覧が可能です。

処分を隠すことはできない

以上のように、処分が行われるとすべて公になります。処分の原因や処分の内容はもちろん、社名もはっきりと出てしまいます。建設業法違反とならないように、日頃からコンプライアンスの意識をもって営業を行うようにしなければなりません。

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