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「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは?

建設業許可の要件である「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者」の一つに該当する「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは何かを解説をしたいと思います。

どのような経験のことをいうか?

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
つまり、取締役会設置会社のみが認められる経験ということになっています。

準ずる地位とは?

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位のことをいいます。
具体的には、会社の組織図上の取締役の次の職制に該当するものをいいますが、行政書士法人名南経営で支援させていただいたお客様の事例では、「執行役員」「本部長」「部長」「理事」などの職制がありました。役職で判断するのではなく、取締役等に次ぐ職制上の地位であるかどうかで判断をすることになります。

経験を証明するために必要な資料

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
 ・・・組織図その他これに準ずる書類
②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
 ・・・業務分掌規程その他これに準ずる書類
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
 ・・・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
④執行役員等としての経験の期間を確認するための書類
 ・・・取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

5年間の経験を証明するためには、5年以上前の当時の組織図や取締役会議事録等を用意しなければならないため、その点からこの経験を証明することを断念される方は多いです。昔から「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」を証明することを前提に、これらの資料を用意している方はほとんどいらっしゃいません。将来的にこの経験を使用するために、今からこれらの資料を準備しておくことが有効な手段になると考えられます。

認められる事例は?

経験が認められるかどうかは、結局のところ資料を揃えて行政に確認を取るしかありませんが、証明がしやすい・分かりやすい事例を挙げるとすれば、会社が大きく2つの事業部門に分かれているケースが考えられます。
例えば、「不動産事業部」と「建設事業部」の2つの事業部がある会社があったとします。役員構成は、代表取締役1名、取締役が2名(うち1名非常勤)、執行役員が2名。このうち会社としてのメイン事業は「不動産事業部」であり、不動産事業部長は常勤の取締役の方が務め、「建設事業部」の部長は執行役員の方が務めているようなケース。このようなケースでは、建設事業部長である執行役員の方が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることが明確であるため、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」を有していると証明がしやすいです。
経験が認められるかどうかは、以下のポイントで判断をすることになります。

①執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあるか
②執行役員等が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であるか
③執行役員等が取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であるか

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」を使用して建設業許可の取得や維持をすることはかなりハードルが高く、簡単ではありません。お気軽に行政書士法人名南経営にご相談ください。

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