建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(経営業務の管理責任者等)とは?

令和2年10月の改正建設業法の施行により、従来の「経営業務の管理責任者」の要件が新しくなりました。国土交通省のホームページでは、建設業許可の要件の1つとして「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」と記載されています。この「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」(以下、「経営業務の管理責任者等」)の要件に関しては、特に上場会社や上場子会社など、大企業の方からのご相談が多い印象です。新制度となり、ややこしい部分もあるため、詳しく解説をしていきたいと思います。

建設業法と建設業法施行規則の規定

まず、「経営業務の管理責任者等」に関して、建設業法の規定を確認しましょう。建設業法第7条(許可の基準)に規定があります。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
(以下省略)

ここでいう「国土交通省令で定める基準」とは、建設業法施行規則に規定があります。

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
(以下省略)

つまり、「経営業務の管理責任者等」とは、建設業法施行規則第7条第1号のイ・ロ・ハの3種類に分かれているということが分かります。
次にイ・ロ・ハをそれぞれ順番に見ていきたいと思います。

建設業法施行規則第7条第1号「イ」

イは、改正前の従来の経営業務の管理責任者の要件に近い要件です。
常勤役員等のうち1人が次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であれば、要件を満たすことになります。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

ここからは具体的に株式会社のケースを用いて解説をしていきます。
まず、「常勤役員等」の定義ですが、通常は常勤の取締役のことをいいます。また、取締役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も「常勤役員等」に含まれるとされています。取締役や執行役員の方が、上記の(1)~(3)の経験を持っている必要があります。

(1)~(3)を詳しく解説すると次のとおりです。

(1)の「経営業務の管理責任者としての経験」とは、取締役や支店長、営業所長等の営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことをいいます。「経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験」であるということを押さえておいてください。
つまり、(1)は、「取締役の立場で、5年以上、建設業の経営業務について総合的に管理した経験があること」ということができます。

(2)の「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験のことをいいます。「準ずる地位にある者」とは、取締役の次の職制上の地位にある執行役員等のことを指します。
つまり、(2)は、「取締役会設置会社において、執行役員等の立場で、5年以上、建設業の経営業務について総合的に管理した経験があること」ということができます。

(3)の「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(補佐経験)」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験のことをいいます。
つまり、(3)は、「執行役員等の立場で、6年以上、経営業務の管理責任者の補助として、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務の全般について従事した経験があること」ということができます。

まとめますと、取締役や執行役員等の人のうち、誰か1人が(1)~(3)の経験を持っていれば、建設業許可の「経営業務の管理責任者等」の要件を満たすということになります。

建設業法施行規則第7条第1号「ロ」

ロは、建設業法の改正により新しくできた基準です。
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者を、その常勤役員等を直接に補佐する者として置くことができれば、要件を満たすことになります。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

図で表すと次のとおりです。
(出典:国土交通省「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」)

つまり、「イ」は1人で経営業務の管理責任者等の要件を満たすことになりましたが、「ロ」に関しては、取締役1名+取締役を直接に補佐する者を1名~3名置く必要があり、2人~4人で経営業務の管理責任者等の要件を満たすことになります。
※取締役を直接に補佐する者は、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者であれば1人で兼ねることができます。

「常勤役員等」は、「イ」で説明したとおりです。

(1)は、建設業に関して、2年以上の取締役としての経験があり、かつ、5年以上取締役又は執行役員等として財務管理・労務管理・業務運営の業務を担当した経験があることが必要です。例えば、株式会社A建設の総務部長(財務管理担当、職制上役員に次ぐ者)を3年経験してから、株式会社A建設の取締役を2年経験したというケースがこちらに該当することになります。

(2)は、5年以上取締役としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験があることが必要です。例えば、製造業である株式会社Bで取締役を3年経験してから、株式会社A建設の取締役を2年経験したというケースがこちらに該当することになります。

まとめますと、取締役や執行役員等の人のうち、誰か1人が(1)~(2)の経験を持っていて、かつ、その人を直接に補佐する者として「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「業務運営の業務経験」を5年以上持つ人をそれぞれ置くことができれば、建設業許可の「経営業務の管理責任者等」の要件を満たすということになります。

ちなみに「直接に補佐する」「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「業務運営の経験」の定義は、つぎのとおりです。

・「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
・「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。
・「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
・「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。

建設業法施行規則第7条第1号「ハ」

ハは、大臣認定と呼ばれるものです。建設業法が改正される前からも同様の規定があります。
例えば、海外の建設業者での役員経験がある場合などが、この「ハ」に該当することとなります。


説明が長くなりましたが、「経営業務の管理責任者等」の要件についてまとめると以上のとおりです。令和2年10月にできた制度である「ロ」に関しては、人が2~4人必要になるという点や、常勤役員等を直接に補佐する位置に財務管理・労務管理・業務運営の経験者を置かなければならないという点でかなりハードルが高いです。経営業務の管理責任者の要件緩和といわれていましたが、実態としてはそこまで緩和されたわけではないと感じています。今のところ行政でも事例はかなり少ないでしょう。「ロ」を利用して、経営業務の管理責任者の変更手続き等を行う場合は、事前に建設業許可の窓口に相談されることをお勧めいたします。

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