建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 監理技術者制度運用マニュアル
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【監理技術者制度運用マニュアル】監理技術者等の雇用関係について

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されました。改正された部分はもちろんのこと本マニュアルの内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。

1.監理技術者等の雇用関係に関する規定

監理技術者等の雇用関係については、建設業法に規定されていません。この「監理技術者制度運用マニュアル」で、以下の通り定められています。

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証又は健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。

監理技術者等の雇用関係については、「知らなかった」「気にしたことが無かった」という建設業者を多々耳にすることがあるため、ポイントを解説いたします。

2.直接的な雇用関係とは

「直接的な雇用関係」とは、監理技術者等とその所属する建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用をいいます。つまり、一定の権利義務関係(賃金、労働時間等に関して)が存在することです。確認方法としては、資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって行います。

もう少し具体的に解説しますと、「在籍出向者」や「派遣社員」は直接的な雇用関係がありません。雇用関係において別の法人等が介入しているためです。派遣社員は現場作業員にできない、と認識している建設業者は多いのですが、在籍出向者については見落としている可能性があるので、注意をしてください。

3.恒常的な雇用関係とは

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることです。さらに、国・地方公共団体等が発注する建設工事においては、具体的な雇用期間が規定されています。元請建設業者の専任の監理技術者等については、所属する建設業者から入札の申し込みがあった日(入札申し込みが無いものについては入札の執行日、随意契約については見積書の提出日)以前に、3か月以上の雇用関係があることを求めています。

民間工事等において具体的な目安となる期間設定はありませんが、考え方としては、一つの工事の施工期間のみに雇用する短期雇用は恒常的な雇用関係が無いと判断されます。恒常的な雇用関係の確認は、資格者証や健康保険被保険者証の交付年月日等で行います。
1つ注意があります。継続雇用制度の適用を受けている者については、少し扱いが異なります。雇用期間が限定されている場合、恒常的な雇用関係にあるとはいえませんが、継続雇用制度の適用を受けている有期雇用者は、常時雇用つまり恒常的な雇用関係があるとみなされますので覚えておいてください。

※「継続雇用制度」については厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html#:~:text=%E3%80%8C%E7%B6%99%E7%B6%9A%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF,%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

4.本日のまとめ

監理技術者等は建設工事の適正な施工確保に欠かせない技術者です。正しい雇用関係にある技術者を配置できているか、自社の対応を確認し、必要があれば見直すようにしてください。

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