建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 監理技術者制度運用マニュアル
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【監理技術者制度運用マニュアル】監理技術者資格者証と講習修了証

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されました。改正された部分はもちろんのこと本マニュアルの内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。

1.現場配置する専任の監理技術者

前回までのブログで、専任配置が必要になる技術者について解説をしました。では具体的に、どのような資格を持った技術者でなければいけないのでしょうか。
専任の監理技術者については、建設業法で次のとおり定められています。

建設業法第二十六条
5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

つまり、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、かつ、監理技術者講習を受講した者から、専任の監理技術者を専任しなければなりません。

2.監理技術者資格者証

監理技術者資格者証とは、一般財団法人建設業技術センターが交付しています。
交付手続きの詳細についてはここでは割愛しますので、センターのHPをご参照ください。
※一般財団法人建設業技術センター https://www.cezaidan.or.jp/


監理技術者資格者資格者証 表面
引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)」

選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示する義務があります。そのため、監理技術者資格者証は、職務従事中は常時携帯していなければなりません。

3.監理技術者講習

監理技術者資格者証の交付を受けているだけでは、専任の監理技術者となる要件を満たしていません。国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」の講習を受講する必要があります。現在、登録講習機関は6つあります。


引用:国土交通省「監理技術者講習の実施機関一覧」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000094.html

監理技術者講習は、講義と試験が実施され内容は主に
①建設工事に関する法律制度
②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
これらに関し、最新の事例を用いて行われます。

監理技術者講習の受講には有効期間があります。
有効期間は5年間ですが、令和3年1月1日から有効期間の起算方法が変わっていますのでご注意ください。
起算日は、講習を受講した日の属する年の翌年1月1日からとなりました。(受講日から5年ではありません。)起算方法の変更によって、これまでより有効期間が少し長くなったということです。

監理技術者講習を受講した場合、監理技術者資格者証の裏面に修了履歴のラベルを添付します。そうすることで、監理技術者資格者証だけで、専任の監理技術者の要件を満たしているか、確認することができます。


監理技術者資格者資格者証 裏面
引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月改訂)」

4.本日のまとめ

監理技術者資格者証には有効期間がありませんが、監理技術者講習については有効期間があります。期限切れとなれば、専任の監理技術者になることができず、現場が混乱する可能性があります。期限切れとならないように、期限管理を徹底して行うようにしましょう。

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