建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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【相談事例】愛知県知事の建設業許可取得(機械器具設置工事業)

今回の相談事例は、「愛知県知事許可の機械器具設置工事業の許可を取得したい」というご相談です。

相談者様の情報

会社名 S社様
建設業許可 愛知県知事許可 特定
本社 名古屋市
売上高 約250億円

相談内容

S社様は、工作機械の専門商社様です。メーカー様に対して生産機械システムのコンサルティングを行い、メーカー様の工場に工作機械を納入するというお仕事をされています。そのようなお仕事をされている中で、お客様から「設置工事までやってほしい」というご要望があり、建設業許可の機械器具設置工事業の許可の取得を検討されはじめ、弊社にお問い合わせをいただきました。

機械器具設置工事とは?

愛知県内にはトヨタ自動車を代表とする自動車メーカーや、自動車部品メーカーの工場が多くあります。そのような工場に工作機械を納入されている商社様なども多く、S社様と同様に機械器具設置工事業の許可を取得されている方がいらっしゃいます。そこで、機械器具設置工事とは何か確認をしておきたいと思います。機械器具設置工事は、国土交通省の告示と建設業許可事務ガイドラインにより、下表のとおり内容と例示が示されています。

建設工事の内容 建設工事の例示
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

建設工事の内容から、機械器具設置工事は①「機械器具の組立等により工作物を建設」する工事と、②「工作物に機械器具を取り付ける工事」の2種類に分かれることがわかります。

①「機械器具の組立等により工作物を建設」する工事

上表の建設工事の例示の中でいうと、プラント設備工事や立体駐車設備工事が分かりやすい例です。
組み立てた機械器具自体が工作物になるような工事であると考えていただくと分かりやすいと思います。立体駐車設備はまさしくこれ全体が機械器具のような感じですよね。

②工作物に機械器具を取り付ける工事

上表の建設工事の例示の中でいうと、運搬機器設置工事が分かりやすい例です。運搬機器とはエレベーター、エスカレーター、ホイストクレーンなどが該当します。
工作物や建築物と一体となって性能を発揮する機械器具を取り付ける工事であると考えていただくと分かりやすいと思います。エレベーターやエスカレーターはそれ単独で存在しても何の性能も発揮しないですよね。

そして、工作機械の専門商社様は、「工作物に機械器具を取り付ける工事」に該当することがほとんどです。大型の工作機械を自動車メーカー様の工場のラインを組立設置するようなケースが該当してきます。

S社様の建設業許可申請について

S社様は、工作機械の設置工事は、かなり昔から、建設業許可が不要な軽微な建設工事として実績があるようでした。そのため、経営業務の管理責任者の経験については、軽微な建設工事の経験を証明できる契約書等を探し出して申請をすることになりました。過去の実績を6年以上集めるため、かなりの時間を使いました。

また、機械器具設置工事業の専任技術者に関しては、大変のケースで実務経験でクリアするととなります。さらに、S社様は特定建設業許可の取得を目指されていたため、専任技術者の要件は一般建設業許可に比べて厳しい要件となり、専任技術者の「指導監督的実務経験」の証明を用意することがかなり大変でした。

»指導監督的実務経験についてはこちら

時間は1年ほどかかったと思いますが、S社様はなんとかご希望の特定建設業許可を取得することができました。機械器具設置工事業の許可は、正直なところかなり取得のハードルは高いと思います。行政書士法人名南経営では、機械器具設置工事業の許可取得の支援実績が多数ありますので、許可取得をご検討の方は、お気軽にご連絡ください。

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