建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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建設業担当部局による立入検査への対応は万全ですか?

国土交通省や都道府県の建設業担当部局による建設業法第31条に基づく立入検査への対応は万全でしょうか。立入検査で建設業法違反が見つかれば、行政処分(許可取消処分、営業停止処分、指示処分)や指導(勧告)の対象となります。そのような事態に陥らないために、日頃の対策が必要です。
行政書士法人名南経営では、建設業関連法令の遵守状況をチェックする「模擬立入検査サービス」を提供しております。当社の職員2名が事務所にお伺いし、検査対象工事における建設業関連法令の遵守状況をチェックします。チェックにより、違反・改善点等を見つけ出し、解決策をご提案するというサービスです。

模擬立入検査はこのような方にオススメ!

いずれかに当てはまるかたは、ご利用をご検討ください。

  • 大臣許可の特定建設業者である
  • 公共工事を受注している
  • 「下請取引等実態調査」を受け、とりあえず回答したが、これで良いのか不安がある
  • 立入検査に入られたことはないが、現状に不安がある
  • 過去に立入検査に入られ、行政処分や勧告を受けたことがある。

サービスの内容・料金

  1. 打合せ(WEB面談)
  2. 検査対象工事を指定
  3. 事務所へお伺いし、2時間で検査

料金は200,000円(税別)。
※全国対応可能です。
※日当交通費(2名分)は別途頂戴します。

オプションサービス

模擬立入検査サービスだけでなく、次のようなサービスをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

  • 立入検査後の改善報告書作成サポート(立入検査の同席も可能)
  • 役職員向け研修
  • 建設業法令遵守マニュアル作成サポート
  • 建設業法令遵守体制構築コンサルティング

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

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