建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 下請指導ガイドライン
  2. 95 view

【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】はじめに

今回からは「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」について取り上げます。
当該ガイドラインは、令和元年と令和2年の建設業法改正を踏まえ、令和2年10月1日より改定内容が適用されています。
今回のブログではまず、当該ガイドラインの取扱に触れておきたいと思います。

1.社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインとは

建設業における社会保険加入対策として、現場入場をする労働者単位での未加入対策のために策定されたものが「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」です。
当該ガイドラインによって、平成29年度以降、元請となる建設業者に対し、社会保険に未加入である建設業者を下請業者として選定しないよう要請してきました。また、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いも求めてきました。このような対策の履行の強化を図っています。

2.社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの取扱について

名称が長いため、このブログでは「下請指導ガイドライン」と省略させていただきます。
下請指導ガイドラインの対象となっている社会保険は、建設業者が労働者を雇用する場合に加入する、健康保険、年金保険及び雇用保険になります。つまり、個人の責任において加入する国民健康保険や国民年金は対象外となります。

下請指導ガイドラインの対象となる作業員は、建設業を営むものとなっています。そのため設計業や警備業を営むものは当該ガイドラインの対象外となります。また、当該ガイドラインにおいての建設業を営むものとは、現場に従事する建設労働者です。そのため、現場に従事しない事務員や場内整備員は対象外となります。

元請の建設業者の役割は、「確認」と「指導」です。新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認することとされています。確認の結果、適切な保険に加入していることを確認できない場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導することとされています。

3.まとめ

下請指導ガイドラインについては、次回以降詳しく見ていきます。
建設業法の改正によって社会保険の加入が義務(許可要件)となったこともあり、本ブログをご覧いただいている方々は当然適切な社会保険の加入をされていることと思いますが、元請となった場合にはその現場に出入りするすべての下請業者について確認や指導が必要になります。
そのため、当該ガイドラインの内容をしっかり理解しておく必要があると考えます。

 

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    建設業者向けの最新情報を月に1回、セミナーのご案内を随時メールマガジンにて無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
     

    個人情報保護方針はこちら

    下請指導ガイドラインの最近記事

    1. 【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】下請業者の役割と責任Part2

    2. 【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】下請業者の役割と責任Part1

    3. 【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】元請業者の役割と責任Part2

    4. 【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】元請業者の役割と責任Part1

    5. 【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】はじめに

    関連記事

    メルマガ登録

      建設業者向けの最新情報を月に1回、セミナーのご案内を随時メールマガジンにて無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
       

      個人情報保護方針はこちら