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  1. 工期に関する基準
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【工期に関する基準】工期全般にわたって考慮すべき事項 Part1

令和2年7月、中央建設業審議会において作成された「工期に関する基準」を、数回に分けて詳しく見ていきます。

工期設定時の考慮事項

建設工事においては、工期を守ろうとする(工事の遅延をNGとする)傾向が強く、それが時間外労働や長時間労働に繋がっています。そのため「工期に関する基準」の第2章では、工期を適正に設定するために考慮すべき事項が10項目にまとめられています。今回と次回の2回に分けて、それぞれの項目について詳細を見ていこうと思います。

1.自然要因

雨が降る、台風が来る、大雪が積もる・・・等、自然要因に関しては我々が調整できるものではありません。自然要因については、必要に応じて、受発注者間及び元下間で協議し、工期に反映させるようにします。

2.休日・法定外労働時間

改正労働基準法の時間外労働時間の罰則付き上限の規制(働き方改革)が、令和6年4月1日より建設業法でも適用されます。
時間外労働に関しては、1日8時間、1週間で40時間が労働基準法の法定労働時間であることを念頭に置いておく必要がある。(法定労働時間を超えた分が時間外労働時間にカウントされます。)
休日については、建設業界で常態化している週休1日(4週4休)を原則すべての現場において週休2日(4週8休)を確保できるように取り組むべきとしています。※週休2日の例外としては、災害復旧工事などの緊急現場です。 そのため週休2日を確保できるような工期設定にすることが必要です。

3.イベント

ここで言うイベントとはお祭りなどの催しものだけを指すのではありません。年末年始などの長期休暇や不稼働日、お祭り開催日や長期休暇において生ずる交通規制・交通渋滞、自然・環境等への配慮(例えば、河川魚類の産卵時期には河川とその周辺の工事を行わないようにすることです。)など、通常よりもあらかじめ工期を長く設定する必要があると分かっているものについては、その点を考慮して工期を設定しなければなりません。

4.制約条件

ここで言う制約は、敷地に伴うものを指しています。例えば、スクールゾーンを遮るような搬入作業は、安全な通行の妨げにならないよう搬入時間を調整しなければなりません。そうなると、作業ができる時間は限られ、それに伴う工事にも影響が出ます。工事そのものの制約ではありませんが、工事に大きく影響が及ぶ敷地に伴う制約については、工期設定において十分考慮が必要となります。

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