令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業法令遵守ガイドライン」も改訂されました。改訂された部分を中心に、建設業法令遵守のために注意すべき事項を見ていきます。
Case1.元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一歩的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した。
Case2.元請負人が、下請負人から交付された見積書に記載されている労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に一律〇%を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を締結した。
Case3.元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した。
Case4.元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した。
上記のいずれの場合も、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。
また、Case3.は建設業法第19条第1項に違反し、Case4.は建設業法第20条第3項に違反します。
建設工事の請負契約の内容
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(以下、省略)
不当に低い請負代金の禁止
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
建設工事の見積り等
第二十条 (第1項および第2項省略)
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
「指値発注」とは
元請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせずに、もしくは下請負人の協議に応じない等、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示することを「指値」といいます。
元請負人がその額で下請負人に契約を締結させることを「指値発注」といいます。
【建設業法違反となるおそれ1】地位の不当利用
指値発注は、元請負人としての立場を不当に利用して契約締結したと判断される可能性があり、建設業法に違反するおそれがあります。
【建設業法違反となるおそれ2】工期が著しく短い
著しく短い工期を設定することが建設業法違反になることは、以前のブログでも解説しました。
2021年1月5日のブログ「著しく短い工期の禁止」
工期設定が、今回取り上げている「指値発注」に直接影響があるわけではありません。問題となるのは、適正な工期を設定できず通常の工期よりも短い工期となった場合に、通常必要と認められる原価を含めて請負契約をすることができないケースです。このようなケースも建設業法に違反するおそれがあります。
【建設業法違反となるおそれ3】見積期間が確保できない
建設業法及び建設業法施行令では、請負代金の額によって必要な見積期間が定められています。
(中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月 改訂)」より)
元請負人が示した金額(指値)で請負契約を締結するか否かの返答を下請負人に求める場合、上記の見積期間を設けたうえでなければ、建設業法に違反するおそれがあります。
指値発注は、上記の場合だけでなく、その時の情状によって違反するか否か判断されます。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。