令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業法令遵守ガイドライン」も改訂されました。改訂された部分を中心に、建設業法令遵守のために注意すべき事項を見ていきます。
Case1.元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた。
この場合、建設業法第19条第2項や第19条の3に違反するおそれがあります。また、建設業法第28条第1項第2号の「不誠実な行為」に該当し、処分の対象となるおそれがあります。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 (第1項省略)
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(以下省略)
(不当に低い請負代金の禁止)
第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
▼やり直し工事の費用負担は?
元請負人は工事全体の管理監督義務を負っているため、下請負人が施工する工事に関して十分な協議を行い、明瞭な工事指示を行いやり直し工事が発生しないように管理監督をしているはずです。
そのため、原則としてやり直し工事が発生した場合には、その費用は元請負人が負担することになります。ただし、やり直し工事の原因が下請負人にあるような場合には、下請負人が費用負担しなければなりません。
▼変更契約を締結する必要がある!?
下請負人が元請負人の指示を無視して工事を行い、その結果、やり直し工事が発生した場合には、やり直し工事の責任が下請負人にあります。そしてこの場合、もともと締結している請負契約の内容に変更が生ずる訳ではないため、変更契約を締結し直す必要はありません。(下請負人には、契約内容の通りに工事を施工してもらうだけです。)
逆に、下請負人は元請負人の指示通りに工事を施工したがやり直し工事が発生した場合には、変更契約を締結しなければなりません。下請負人は当初の計画通りに工事を施工したうえで発生したやり直し工事なので、当初の契約内容を変更する必要性が出てきます。そのため下請負人には非が無い(下請負人の責めに帰すべき事由が無い)やり直し行には変更契約を締結する必要があります。
変更契約については、こちらのブログもご確認ください。→→→2020年12月22日「書面による契約締結~追加工事等に伴う追加・変更契約~」
▼下請負人の責めに帰すべき事由とは?
下請負人の責めに帰すべき事由とは、①下請負人の施工が契約の内容と異なるものであった場合や②下請負人の施工に瑕疵があった場合などに限られています。このような場合には、元請負人はやり直し工事の費用を全く負担する必要性がありません。
ただし、下請負人の施工に瑕疵があったとしても元請負人にも非があるような場合には、費用負担を下請負人だけに押し付けることは認められていないので注意が必要です。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。