建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業法令遵守ガイドライン
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【建設業法令遵守ガイドライン】不利益取扱いの禁止

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「建設業法令遵守ガイドライン」も改訂されました。改訂された部分を中心に、建設業法令遵守のために注意すべき事項を見ていきます。

Case1.下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通報したため、元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額した。
Case2.下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理由なく長期支払保留を受けたとし、監督行政庁に通報したため、元請負人が今後の取引を停止した。

Case1.及びCase2.いずれの場合も、建設業法第24条の5に違反するおそれがあります。

(不利益取扱いの禁止)
第二十四条の五 元請負人は、当該元請負人について第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

【下請業者を守るための規定】
国土交通省は、各地方整備局に「駆け込みホットライン」を設置しています。これは、建設業者の法令違反等を受付ける窓口です。法令違反等は主に、同一の現場に入っている同業者等からの通報により発覚することが多くなっています。
そのため「駆け込みホットライン」は、建設業者等からの声を集めたいのですが、例えば下請業者が元請業者の法令違反を見つけ通報したいと思っても、下請業者が通報することで元請業者から報復されるというおそれがあると通報できなくなります。そのため、建設業法第24条の5を規定し、下請業者が安心して通報できるようにしました。

【独占禁止法違反の可能性も…】
不利益取り扱いの禁止は、建設業法に限ったことではありません。「建設業法の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」(昭和47年4月1日公正取引委員会事務局長通達第4号)には下記のように定められており、不公正な取引と認定されると独占禁止法違反に該当することになります。

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準
建設業の下請取引において、元請負人が行なう次に掲げる行為は不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとする。
(中略)
10 元請負人が前記1から9までに掲げる行為をしている場合又は行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官又は都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

「建設業法の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」(昭和47年4月1日公正取引委員会事務局長通達第4号)を一部抜粋

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