引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回から東北エリアの知事許可申請の手引きを見ていきます。
1.青森県は見つけられず・・・
青森県の知事許可申請手引きを探してみましたがヒットするものがありませんでした。Webでは手引き公開が無く、窓口等へ行けば紙面の手引きがあるのかもしれませんが、私が目にすることはできませんでした。
そのため、青森県の手引きについては省略します。
2.秋田県の手引きから「営業所」について
建設業法でいうところの「営業所」は、建設業法施行令第1条に「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定められていますが、その他の要件は定められていません。営業所については、都道府県によって要件やその確認方法が異なるように思います。
今回は、秋田県の手引きから営業所の要件等を見てみます。
秋田県の手引きでは、営業所の要件及び営業所に該当しない事例を以下のとおりまとめています。具体例があるとイメージしやすいですね。
≪営業所の要件≫
①建設工事の請負契約の見積、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
②電話や机等、上記業務ができる最低限度の什器を備えた事務室があること
③常勤役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
④専任技術者が常勤していること
⑤看板を掲げるなど、当該事業者の営業所であることが公に確認できること
⑥当該営業所たる家屋について、正当な使用権限を有していること
≪建設工事に該当しない例示≫
1.建設業以外の兼業事業のみを営む建設業者と全く無関係な支店又は営業所
2.登記上の本店等にすぎないもの
3.工事現場に臨時に置かれる工事事務所
4.工場又は作業所
5.単なる事務連絡所
営業所に該当しない例を覚えておくと判断しやすいと思います。
3.秋田県の提出等の方法と審査期間について
コロナ化でも郵送対応はしていなかったのでしょうか。
手引きには、許可申請書は窓口へ持参と書かれています。また、許可が出た際、許可通知書の受取りも窓口へ行って受け取ることになっています。「郵送による提出は受け付けていません。」とハッキリ書かれているので、秋田県へ申請の際には必ず窓口へ持参しましょう。
窓口へ何度も足を運ばなければならない事は大変ですが、秋田県の申請に対する標準処理期間は21日となっており、一般的な期間より短いと思います。(標準処理期間30日前後が一番多い印象です。)早く許可が出ることは申請者にとって何よりも重要なことだと思うので、秋田県の処理スピードはありがたいことだと思います。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。