建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~栃木県知事許可編③

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
栃木県知事許可の手引きは今回がラストです。

1.建設業許可を受けても必要な手続き

建設業許可を受ければ、一般的に29業種の工事については金額を問わず請負うことができます。しかし、29業種に該当するにもかかわらず、一部の工事については建設業許可とは別の手続きが必要になります。それが以下の3つです。

①電気工事業
②浄化槽工事業
③屋外広告業

①電気工事業を営む場合

一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事業を営む場合、電気工事業の業務の適正化に関する法律(いわゆる、電気工事業法です。)に基づき、都道府県知事等に登録等の手続きを行う必要があります。電気工事業の登録等の手続きは、建設業許可の有無により異なります。※自家用電気工作物の工事については、今回は触れません。

建設業許可の無い者が電気工事を行うときには、事前に、電気工事業の登録を申請しなければなりません。登録をすると5年間有効ですが、5年ごとに登録更新の手続きが必要になります。
一方、建設業許可の有る者が電気工事を行うときには、遅滞なく、電気工事業の届出を行う必要があります。(いわゆる、みなし電気工事業者となる必要があります。)ここで言う建設業許可とは、電気工事業に限りません。29業種いずれかの建設業許可を保有していれば電気工事業の届出に該当します。届出は期限がありませんが、建設業許可の期間や番号が5年ごとに変わるため、変更届の手続きが発生します。

②浄化槽工事業を営む場合

浄化槽工事業も電気工事業と同様、建設業許可の有無で手続きが異なります。
建設業許可の無い者が浄化槽工事業を営もうとするときは、営業所ごとに浄化槽設備士を設置した上で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きが必要です。
一方、建設業許可の有る者が浄化槽工事業を営もうとするときは、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届出をすることにより登録を受けた浄化槽工事業者とみなされます。届出の期限はありませんが、建設業許可の期限や番号が変更になった場合には変更手続きが必要です。そのため、建設業許可更新のたび、つまり最長5年ごとに変更手続きは発生することになります。

浄化槽工事業については1点注意があります。電気工事業とは異なり、浄化槽工事業でいう建設業許可の業種は、土木工事業・建築工事業・管工事業のみです。いずれか1つでも許可を持っていれば届出になりますが、例えばとび・土工・コンクリート工事業の許可しか保有していない場合は該当の許可を保有していないため登録が必要になります。

③屋外広告業を営む場合

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。このような屋外広告業を営む場合は、あらかじめ屋外広告業の登録が必要とされています。登録の際には、営業所ごとに屋外広告士や屋外広告物講習修了者等を業務主任者として選任する必要があります。
屋外広告業については、電気工事業や浄化槽工事業と異なり、建設業許可の有無に関わらず登録の手続きが必要です。登録の有効期間は5年で、5年ごとに更新手続きが発生します。

それぞれの手続きについて簡単に見てみました。実際に手続きをする場合には、各都道府県のHP等で詳細を確認の上お手続きください。

 

 

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