引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回は群馬県知事許可の手引きを見ていきます。
1.経営業務の管理責任者の確認事項
経営業務の管理責任者(以下、「経管」という。)は、過去の経験と現在の地位等を証明する必要があり、それらを証明するためにいくつかの確認資料を準備しなければなりません。
過去の経験については謄本と許可通知書もしくは契約書等で証明をします。栃木県については過去の経験期間についての常勤性確認は手引きを確認する限り記載はありませんが、念のため申請前に常勤であったことが求められていないか、栃木県へ確認することをおすすめします。
現在の地位や常勤性の証明は、それぞれ謄本や保険証で行います。1点注意が必要なことは、経管となる役員が申請会社以外の法人役員も兼務している場合です。申請法人以外の法人では非常勤であることを証明しなければならず、栃木県では、「非常勤証明書」と申請法人以外の役員の状況が確認できる書類(具体的な例示がありませんでしたが謄本になるでしょうか。)が必要となります。兼務役員を経管とする場合は必要書類が増えるので注意が必要です。
2.経管の証明書(様式第七号)の証明者
経管の証明書は、過去の建設業の経営経験を証明するために作成をします。申請会社での経験を用いる場合は特に難しくはありませんが、申請会社以外の会社や個人事業主であったときの経験を用いる場合には証明書の「証明者」が誰になるのか、判断が必要になります。証明者を間違えると、証明書を再度準備する必要があります。
判断が難しいケースもあると思いますが、栃木県の手引きには経管の証明書の証明者は誰になるのか、一覧表にまとめられていたためご紹介します。この一覧表でどれに該当するのか、誰の証明が必要か、正しく判断できるようにしていただきたいと思います。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。