建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~千葉県知事許可編②

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も引き続き、千葉県知事許可の手引きを見ていきます。

1.実務経験の証明

専任技術者は有資格者だけでなく、一定の実務経験を有する者も専任技術者になることができます。資格であれば、合格証や資格者証等で証明をすれば確実ですが、実務経験によって要件を満たすことを証明する場合には注意が必要です。
⇒⇒⇒以前にブログで紹介しましたパナソニックグループ会社による技術検定の実務経験不備等もあわせてご確認ください。

千葉県では、実務経験証明書の証明者が他社(申請者以外)となる場合、証明期間にその会社(証明者)に常勤であったことを確認する資料を追加で提出必要があります。(一般的に、年金加入記録になります。)建設業許可の手続きは押印廃止になったため、他人・他社の証明書も簡単に作成することができてしまいます。ただし、このように追加書類を求めることで証明書の信ぴょう性を高めているのかなと思います。実際にその会社で働いていなければ、実務経験を積めるはずが無いからです。

2.専任技術者の専任性

専任技術者はその名のとおり営業所に専任であることが求められています。「専任」の定義は建設業許可事務ガイドラインに、以下のとおり記載されています。

「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行う。

専任性が認められない場合もガイドラインにはまとめられています。

① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

千葉県では専任性を確認するために、住民票の提出を求めています。上記①の専任性が認められないケースに該当しないことを確認するためです。ただし、たまに住民票を移動していない方をみかけることがあります。理由はいろいろあると思いますが、住民票を移動していないことに対して千葉県の取扱いは少し厳しいものになっています。
住民票の移動(届出)は住民台帳基本法に定められており、届出は義務となっています。その義務を怠っていると、申請時に専任性が認められないことになります。もし、何かしらの正当な理由があって移動をしていない場合は、「移動をしない正当な理由」と「その理由が正当であることを、市役所に確認した旨の申立書」の提出が必要です。
面倒だから…という理由は、当然、正当な理由としては認められません。

3.営業所の独立性

建設業の営業所については、許可行政庁によって要件が大きく異なる部分だと思っています。ちなみに営業所の「独立性」については、愛知県は求めていません。ただし、千葉県は営業所の独立性を保つようにと明記されています。
営業所の独立性を保つ方法としては、他社と出入口と混在しないようにすることや事務スペースを明確に区分する等があります。手引きにも書いてありますが、現地調査が行われる可能性もあるようなので気を付けていただく必要があります。

 

 

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