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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~千葉県知事許可編④

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も引き続き、千葉県知事許可の手引きのうち「建設業許可に関するよくある質問」からピックアップして見ていきます。

1.一式工事とは

よくある質問の中に「建設工事区分に関する事項」という項目があります。その中では、特に「一式工事」について重点的に取り上げられています。一式工事については、勘違いや認識間違いが多く、いくつもの注意すべき点もあるためだと考えられます。

では、改めて「一式工事」とはどのような工事でしょうか。
千葉県の手引きでは、一式工事とは①複数の専門工事を組み合わせて土木工作物または建築物を作る(解体する)工事、もしくは、②工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事と説明されています。どちらにも該当しない工事は一式工事ではなく、27の専門工事のいずれかの工事となります。

また、原則として一式工事は「元請」の立場で施工する工事になります。
公共工事においては、下請業者が一式工事を施工することはできません。民間工事は、発注者の事前の書面による承諾があれば(このケースは、一括下請負を認めたという場合です。)下請業者であっても一式工事を施工することは可能です。ただし、共同住宅の新築工事に関しては、民間工事であっても下請業者が一式工事を施工することはできません。
ルールが複雑になるので、「一式工事は元請が施工する工事」と覚えておくことをおすすめします。

一式工事の許可があればオールマイティ、何でもできる、とまるで一式工事業許可が最強の許可のように勘違いされている建設業者が多いので、改めて一式工事について取り上げました。

2.一式工事における専門技術者の配置

専門技術者とは、一式工事の現場に配置される技術者(主任技術者または監理技術者)とは別に、専門工事について配置される主任技術者等の資格・経験を有する者のことです。
一式工事にはいくつもの専門工事が組み合わさっています。その専門工事をそれぞれ下請業者へ施工させる場合には、専門技術者を配置する必要はありませんが、専門工事を下請業者へ発注せず自ら施工する場合には、その専門工事に関し主任技術者等の資格・経験を有する者を専門技術者として配置しなければなりません。ただし、例外的に軽微な建設工事を施工する場合には、専門技術者の配置は不要です。
また、一式工事とは異なりますが、附帯工事を施工する場合についても、同様に専門技術者を配置する義務がありますのでご注意ください。

ちなみに専門技術者は、現場に配置される技術者が必要な資格・経験を有していれば、兼務することは可能です。

つまり、整理をしますと

①現場に配置される技術者が、その専門工事又は附帯工事について、主任技術者の資格を有している場合、その者が専門技術者を兼ねる
②現場に配置される技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事又は附帯工事について主任技術者の資格を有している者を専門技術者として設置する
③その専門工事又は附帯工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請発注する

いずれかの方法で、専門技術者の配置を行う必要があります。

 

 

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