建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~東京都知事許可編①

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回からは東京都の手引きを見ていきます。

1.建設業法の目的

東京都の手引きの最初に建設業法の目的について記載がありましたので、建設業を営む皆さまと、改めて建設業法の目的について見ていきたいと思います。建設業法の目的を理解していれば、建設業法の規定が理解しやすくなります。また建設業を営む上でも、必要不可欠なものです。再度確認しましょう。

建設業法の目的は建設業法第1条に次のとおり定められています。

(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業法の目的は大きく2つあります。
①発注者の保護
手抜き工事や祖雑工事等の不良工事を防止するとともに、積極的に適正な施工を実現することにより、発注者を保護するという目的です。
②建設業の健全な発展の促進
建設業は、住宅・道路・上下水道・学校・事務所・工場等の個人生活や社会生活の基盤となる施設の整備を担う重要な産業です。そのため、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和の取れた産業として発達することが公益的に必要なため、健全な発展を促すことを目的としています。

さらに、これらの目的を達成する手段も2つあります。
(1)建設業を営む者の資質の向上
建設業者の資質を図るものが、建設業の許可制になります。また、施工技術の確保と向上を図るため、技術検定制度が設けられています。
(2)建設工事の請負契約の適正化
発注者と請負人、元請負人と下請負人の間で交わされる請負契約をより公平かつ平等にすることで、特に下請負人の保護を図ります。建設業法では、請負契約の原則や契約書に記載すべき事項を規定しています。また、一括下請負の禁止を規定することで、適正な請負契約を実現します。

建設業法は、建設業者に対し単に指導監督等を行う目的で定められたものだけではなく、最終的な目的は、指導監督等を通じ建設業の健全な発展を促進することにあります。

2.営業所の要件

他の地域の手引きでも取り上げている「営業所」について、東京都は要件として次のとおり明記しています。

1.外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
2.電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること
個人の住宅にある場合は、居住部分と適切に区切りされているなど独立性が保たれていること
3.常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること
4.専任技術者が常勤していること
5.営業所用事務所としての使用権原有していること
《注》住居専用契約は、原則として認められません。
6.看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることがわかる表示があること

東京都も独立性が要件となっています。また、使用権原に関して、マンション等の一室を賃借し営業所とする場合、事務所使用目的とした契約が可能か、賃貸借契約を交わす前に確認をする必要があります。
これらの要件について、疑義が生じた場合には立入調査を行うことがあるようです。

最近はテレワークを実施する建設業者もいると思います。例えテレワークを取り入れているとしても「常勤」に関する考え方は変わりません。テレワークをしていても、営業所にいるときと同様に業務が行える環境になければなりません。また社会通念上、営業所に通勤可能な距離であることが必要です。テレワークだから、連絡が取れればどこにいても良いという訳ではありませんのでご注意ください。

 

 

 

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