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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~東京都知事許可編②

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も引き続き東京都の手引きを見ていきます。

1.常勤について

経営業務の管理責任者(以下、「経管」といいます。)及び専任技術者には、常勤が求められています。改めて、「常勤」の定義を確認しておきますと、原則として主たる営業所(専任技術者においては所属の営業所)において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

建設業においては、経管及び専任技術者が、現在、常勤であることが要件となっています。東京都では、許可を持っていた建設業者での実務経験を用いて専任技術者になる場合、その経験期間について常勤であったことを証明しなければならないとされています。証明する方法は一般的に健康保険証の写しになります。
ちなみに、経管になる方の過去の経験については常勤を求める記載はありませんでしたが、申請前には窓口へ確認することをおすすめします。

2.営業所の確認資料

前回のブログで、営業所の要件を確認しました。今回は、その要件を満たした営業所であることを証明するための確認資料について見ておきます。

東京都では、営業所に関する確認資料が多く、以下のとおりです。

1.登記事項証明書
法人は必ず、個人でも商号登記があれば準備をします。
2.営業所の写真
建物の全景、事務所の入口、事務所内部を撮影します。
3.名刺・封筒の写し
営業所の郵便番号、電話番号が確認できるものを準備します。
4.建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
営業所の使用権限を確認するための資料として準備します。

2.営業所の写真に関してはいくつか注意点があります。その中でも特に注意いただきたいのは、営業所の同一フロアに他の法人等が入っている場合や住居の一部を営業所としている場合です。この場合は、営業所の写真だけではなく、追加で資料を準備しなければなりません。
・間取り図
 ・入口から事務所までの導線部分の写真
 ・事務所内部の写真では、明確に他法人や住居スペースと区分されていることがわかる写真
営業所に関しては、細部まで確認がされるという印象を受けます。

3.の名刺・封筒等の写しによって、郵便番号と電話番号を確認しているケースは初めてです。愛知県では、少なくとも電話番号の確認はしてないと思うので、少し驚きました。こうやっていろいろな手引きを見ているからこその発見ですね。

 

 

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