建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~山梨県知事許可編③

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も引き続き山梨県の手引きです。

1.建設業以外の営業について

建設業許可を取得している方のうち、建設業のみを営んでいる方は少ないと思います。(個人事業主は別として考えています。)建設業と関連のある業種としては、産廃や宅建、建築士事務所・・・と、それらの関連業務も建設業と一緒に営んでいるケースが多いと思います。
建設業以外の業務(以下、「兼業」といいます。)に関して、山梨県では、宅建と建築士事務所の営業を営む場合には追加確認を行っています。

山梨県では、宅建や建築士事務所の免許証や登録証の写しの提出を申請時に求めています。
その理由は営む場所の同一性を確認するためです。
例えば宅建業において専任が求められている「宅地建物取引士」の場合、建設業の経管や専任技術者と兼務させたいということもあると思います。その場合には、建設業を営む営業所と宅建業を営む営業所が同一のフロアでなければ認められていません。

山梨県のように、他の営業にかかる免許証等の写しを求める許可行政庁は多くないかもしれませんが、兼業がある建設業者は他法令についても注意をする必要があります。

2.専任技術者の実務経験について

専任技術者は、(特定の許可においては指定建設業7業種を除きます。)一定の実務経験があれば要件を満たし、専任技術者になることができます。実務経験は「実務経験証明書」に実績をまとめ、記載して提出をします。山梨県では、実務経験の工事が実際に施工していることを確認するため、工事の「請負契約書等の写し」を求めています。また、加えて実務経験者が、実務経験を積んだ期間にその会社に在籍をしていたことを確認するために「社会保険加入証明書」を求めています。また、社会保険加入証明書を準備するということは、在籍だけでなく常勤性も確認しているとも考えられます。

また、工事請負契約書の写しについては、確認資料として必要な件数が明確に定められていません。というのも、工事の規模によっては工期が1年に及ぶ大規模な工事もあれば、逆に、1ヶ月に満たない工期の小規模な工事もあります。そのため件数で判断するのではなく、工期も含めた工事の内容を確認した上で、必要件数が変わるということです。小規模な工事しか経験が無いという場合は、必要書類の数が増える可能性がありますので、確認資料については事前に窓口へ確認をおすすめします。

 

 

 

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