引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回は石川県の手引きです。
1.石川県の手引き
各地の手引きを取り上げ始めてから、都道府県数はまだ半分にも満たないですが、手引きに書かれている内容は基本的にはどこも同じだと最近感じるようになりました。「許可の基準」は建設業法等に規定されているため、当然、全国どこでも同じになりますよね。(違いは、どれだけ分かりやすく書かれているか、例示があるか等ぐらいです。)
今回見ていく石川県の手引きも、手引きに書いてある内容はほぼ同じでした。ただ、石川県独自のルールとして、確認資料の一部として「業態(営業)証明書」を作成し添付するようにしているので、それを少し見ておきます。
2.業態(営業)証明書とは?
業態(営業)証明書とは、経営業務の管理責任者の証明書や実務経験で専任技術者となる者の実務経験証明書を作成した際に、作成する書類のようです。
業態(営業)証明書の様式は次の通りです。
様式を見ていただくと分かるとおり、一定の期間、建設業を営んでいた(工事を行っていた)ことを証明するための書類になります。この書類があれば、経管や専技の経験期間や経験内容を確認し、裏付けとなりそうです。
というのも、証明書の下部に注記書きがあります。
1 証明者は金沢市を除き、原則として市町長とします。ただし、市町長において証明できない期間がある場合には、当該期間分について、証明期間につき許可(登録)営業実績を有する他の建設業者または町会長の証明として差し支えありません。
2 金沢市にあっては、証明期間につき許可(登録)営業実績を有する他の建設業者または町会長の証明とします。
誰でも証明者となれるわけではありません。金沢市以外は市町長、金沢市は許可のある建設業者または町会長しか、この証明書の証明者になれません。仲の良い同業者に証明してもらう等、手軽に用意できるものでは無いということです。
また、加えて 3 県において証明の事実確認を行う場合がありますので、証明に係る事務担当者の氏名や連絡先を記載してください(市町長が証明する場合を除く)。 とあります。虚偽の経験により許可を取得することが無いよう、より確かな経験で申請するように対策されていると感じます。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。