引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回は静岡県の手引きです。
1.静岡県の手引きについて
静岡県の手引きはとてもボリュームがあります。建設業者が建設業許可の要件などを理解できるように、自分で書類を作成できるようにするためにはこれだけのボリュームになってしまうのかなと思います。(手引きの中には建設業に直接関係は無くプラスαの知識補填の部分もありますが。)
弊社は静岡県知事許可の新規申請手続きを何度か受託し、その度にこの手引きのお世話になりました。基本的なルールは同じですが、静岡県は申請書類及び添付書類の作成等に関して独自ルールがいくつもありそのルールが細かいという印象があります。
ボリュームはありますが手引きを片手に書類を作成することが必須だと思います。
2.申請の「却下」と「許可取消し」
建設業許可の申請は受理後に許可行政庁により審査が行われます。その審査で問題が無ければ「許可」が出ますが、審査の結果、許可を出せない場合もあります。その場合は申請が「却下」となります。
「却下」は、①申請者による取り下げの場合と②許可行政庁の拒否による場合があります。
①のケースとしては、申請内容が事実と異なることを申請者が気付き、自ら申請を取り下げるというケースです。②のケースとしては、工事実績が無いにもかかわらず実績があるかのように書類を偽造し申請をしたケースや、申請者に暴力団員がいたというケースです。
いずれの場合も、申請に対する「却下」という判断が出てしまうと申請手数料は返却されませんのでご注意ください。
次に「許可取消し」を見ておきます。
許可が取り消されるのは、建設業許可の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・欠格要件・営業所に関する要件)を満たさなくなったときになります。
その中でも国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでよく見かけるケースは、欠格要件に該当するケースと営業所の所在等が不明なケースです。
例えば、建設業者の役員1名が道路交通法違反により懲役刑になったとします。その場合、建設業者は欠格要件に該当するため、建設業許可の要件を満たさなくなります。
また、主たる営業所とされている住所へ建設業許可通知書等を郵送しても、いつまでも受取りがされず営業所の実態が確認できないというケースがあります。この場合、営業所の存在・所在が不明なため許可を取り消すということになります。
建設業許可の申請をする際に要件確認等を十分行うことはもちろん必要ですが、それだけではなく、許可取得後はその許可を維持するために要件を維持することも必要です。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。