建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可事務ガイドライン
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【建設業許可事務ガイドライン】専門工事の考え方Part3

「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げています。
数回にわたり、建設業の業種について詳しく見ていきます。そして、今回も引き続き「専門工事」を順番に見ていきます。

1.管工事とは

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。空調設備や、水洗トイレ、ガス管等、私たちの生活に必要不可欠な設備の設置を行う工事が管工事です。

建設業事務ガイドラインにおいては、いくつか注意すべき考え方があげられています。そのなかから特に、「水道施設工事」との違いに関する考え方を以下に抜粋します。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

②においては、浄化槽の建設工事は管工事に該当すると理解して問題無いと考えます。
⑤においては、家屋等の敷地内の工事か否かを判断することで、管工事に該当するかどうか判断をする必要があります。

2.タイル・れんが・ブロック工事とは

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事をいいます。

建設業許可事務ガイドラインには、工事の工法など専門的なものが並んでいますが、それらについては専門家である皆様の方が良くご存じのことと思いますので、ここでは取り上げません。以前に、「とび・土工・コンクリート工事」においても取り上げたブロック工事について、改めて取り上げておきます。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

3.鋼構造物工事とは

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事をいいます。鋼構造物工事において注意すべき点は、加工から組み立てまでを一貫して請け負う工事ということです。

建設業許可事務ガイドラインの考え方で、具体的な工事内容から鋼構造物工事を理解しておきましょう。
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

 

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