「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げています。
数回にわたり、建設業の業種について詳しく見ていきます。そして、今回も引き続き「専門工事」を順番に見ていきます。
1.鉄筋工事とは
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事です。
建設業事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。
鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
ガイドラインを見ていると難しく感じますが、イメージとしては建物等の骨組み部分の工事です。人間でいうところの骨と同じように、建物等の建築には重要な部分の工事となります。
2.舗装工事とは
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装をする工事です。
建設業許可事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
舗装工事は人や車など、安全に通行するために必要な工事です。また、景観維持の目的として行われることもあります。
3.しゆんせつ工事とは
しゆんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
建設業許可事務ガイドラインにおいては、特に考え方の記載はありません。しかし、勘違いをされている方も多い工事でもあります。
先ほどの説明のとおり、しゆんせつ工事に該当するのは「河川や港湾等」の底面を浚って土砂などを取り去るものだけです。大規模な工事になるというのが分かると思います。よく見かけるのが、「側溝のしゅんせつ工事」です。側溝とは道路等にある溝(みぞ)であって、その溝のどぶ浚いのような作業は建設業法でいうところのしゆんせつ工事には該当しません。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。