「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げています。
数回にわたり、建設業の業種について詳しく見ていきます。そして、今回も引き続き「専門工事」を順番に見ていきます。
その前に…
先日、現在の働き方に即した「テレワーク」についての扱いに関し、パブリックコメントの募集がありました。その結果を踏まえ建設業許可事務ガイドラインが一部改正され、改正後の内容はすでに適用されていますのでご紹介します。
常勤性を求められている専任技術者等がテレワークでも認められるのか、詳しくはこちらのQ&Aをご確認ください。
→(参考)営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&A
1.板金工事とは
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
建設業事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
注意が必要なのは、②のケースです。以前に屋根工事でも説明をしましたが、屋根工事は「屋根をふく」工事です。屋根をふく工事で使用された材料が金属薄板であっても、工事の内容「屋根ふき」なので屋根工事に該当することは再度確認しておきます。
2.ガラス工事とは
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事です。
名称そのままの工事で、具体的にはガラスの取付け工事やガラスフィルム工事があります。建設業許可事務ガイドラインにおいて特に注意する点はあげられておりません。
3.塗装工事とは
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
塗装工事もイメージがしやすい工事の1つですが、注意いただきたい点が建設業許可事務ガイドラインに記載されている内容です。
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
下地調整工事やブラスト工事(工事の内容は専門家の皆様の方が良くご存じだと思いますので説明は省略します。)は、塗装をする前に必要な処理=準備のため、これらも含めて塗装工事と判断することになります。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。