引き続き「建設業許可事務ガイドライン」について取り上げていきます。
そして今回は第8回目の専門工事の解説で、専門工事も残すところあと6業種となりました。
1.さく井工事とは
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
井戸を掘る工事のことで、工事の名称そのままのため、建設業許可事務ガイドラインにおいては、特に注意事項や説明がありません。
ところで、「さく井」工事の読みはおわかりでしょうか。(ちなみに私は最初読めませんでした・・・)
「さくせい」と読みますので、間違えないようにしてください。
2.建具工事とは
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。
建具工事も、名称そのままの工事であるため、建設業許可事務ガイドラインにおいては、特に注意事項や説明がありません。出入り口など開口部分の扉等を取付ける工事が建具工事の代表的な工事ですが、室内外を問わない工事になりますので、その点は注意が必要です。
3.水道施設工事とは
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
建設業許可事務ガイドラインにおいては、以下の通り説明されています。
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
①については、以前にも解説をしている内容です。混乱しやすい部分ですので、改めて、説明の内容を分かりやすくまとめたものを載せておきます。再確認しておきましょう。
水道施設に関する工事の簡単な判断方法としては、まず工事の場所が私有地か私有地外(公用地)かを判断していただくと良いと思います。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。