今回も、法令遵守の観点からは直接的に関係ありませんが、許可取得・維持に必要不可欠な申請書等の作成に関して見ていきます。今回は、「実務経験証明書」について取り上げます。
1.実務経験証明書とは
実務経験証明書は、専任技術者になる者が資格ではなく、建設工事に携わった実務の経験によって専任技術者になる場合に使用する書類です。
実務経験証明書は、様式第九号の「実務経験証明書」と様式第十号の「指導監督的実務経験証明書」の2種類があります。
2.様式第九号「実務経験証明書」の作成ルール
①「実務経験の内容」には、建設工事に携わった実務の経験について具体的に記載する。
具体的な工事件名をあげて、経験の内容が具体的に明らかになるように記載することが必要です。
② 「実務経験年数」には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載する。それらの経験期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていること。
記載した工事の中で、経験期間が重複している場合には原則として二重に計算しないので注意してください。
※記載方法の詳細ルールについては、許可行政庁により異なりますので、申請等を行う許可行政庁のルールに従ってください。
③ 電気工事、消防施設工事及び解体工事の注意点。
電気工事及び消防施設工事は、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされています。それらの工事については、免状等が無い状態で経験を積むことはできません。
解体工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)の施行後、軽微な建設工事であっても解体工事業登録が必要となりました。解体工事業の登録が無いと経験を積むことはできません。
3.様式第十号「指導監督的実務経験証明書」の作成ルール
「指導監督的実務経験」の作成が必要となるのは、1級等の資格者ではない者が特定建設業許可の専任技術者になる場合です。
① 「指導監督的な実務の経験」に記載できる工事は、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの。
どれだけ高額な工事であっても、下請けの立場で施工した工事の経験は認められません。この請負代金は消費税及び地方消費税を含んだ金額で判断します。
②2年以上の指導監督的な実務の経験が必要。
③指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)は認められていない。
指定建設業に該当する7つの工事については、指導監督的実務経験が認められていません。つまり指定建設業は、資格者でなければ、特定建設業許可の専任技術者になれないという事になります。

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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。