今回も、法令遵守の観点からは直接的に関係ありませんが、許可取得・維持に必要不可欠な申請書等の作成に関して見ていきます。今回は、前回までに取り上げた書類の他に気を付けていただきたい書類について取り上げます。
1.様式第七号の三「健康保険等の加入状況」について
現在、建設業許可の要件として「適切な社会保険等に加入があること」が追加されています。「適切な」とは、加入義務がある事業者が社会保険等に加入をしていることです。加入の有無を確認するために、「健康保険等の加入状況」を作成し提出します。
加入状況の確認は、作成した書類だけではなく追加の確認資料の提出が必要です。健康保険及び厚生年金保険については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し等が、雇用保険の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し等が必要です。新設会社など、社会保険等の加入手続きをしたばかりの場合には、上記の書類を提出できないことがあります。その場合には、加入手続きをした届出書等の写しで代用できることがあります。ただし、その写しには手続きを行ったことが確認できるように役所等の受付印がなければなりません。
2.様式第十一号「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」について
建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下、「令3条使用人」という。)とは、次の通り定められています。
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
条文を見てもわかりにくいので簡単に言うと、令3条使用人とは従たる営業所の代表者等です。令3条使用人は建設工事の請負契約の締結やその履行に当たり、一定の権限を有しています。一般的には、営業所の支配人、支店長、営業所所長等、その営業所の代表者である者が令3条使用人に該当します。
よく質問を受けるのが、「副支店長では令3条使用人になることができないのか?」という点です。まず、令3条使用人になる要件に、役職名の制限は無いという事を覚えておいてください。令3条使用人に求められているのは、建設工事の請負契約の締結等に関し権限を有していることです。例示の質問に回答するとすれば、副支店長でも一定の権限があれば令3条使用人になることは可能、となります。
令3条使用人は建設業法上「常勤」であることを求めていません。ただし、令3条使用人は営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められています。また、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められています。手続き上、令3条使用人の常勤性を確認することが無くなっていますが、非常勤では役割を十分果たせない可能性があるため、常勤の者を選任することをお勧めします。
条文を見てもわかりにくいので簡単に言うと、令3条使用人とは従たる営業所の代表者等です。令3条使用人は建設工事の請負契約の締結やその履行に当たり、一定の権限を有しています。一般的には、営業所の支配人、支店長、営業所所長等、その営業所の代表者である者が令3条使用人に該当します。
よく質問を受けるのが、「副支店長では令3条使用人になることができないのか?」という点です。まず、令3条使用人になる要件に、役職名の制限は無いという事を覚えておいてください。令3条使用人に求められているのは、建設工事の請負契約の締結等に関し権限を有していることです。例示の質問に回答するとすれば、副支店長でも一定の権限があれば令3条使用人になることは可能、となります。
令3条使用人は建設業法上「常勤」であることを求めていません。ただし、令3条使用人は営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められています。また、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められています。手続き上、令3条使用人の常勤性を確認することが無くなっていますが、非常勤では役割を十分果たせない可能性があるため、常勤の者を選任することをお勧めします。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。