今回も、建設業許可の要件の一つでもある「常勤役員等」について取り上げます。令和2年10月の建設業法改正によって、事業者全体で建設業に関し適切な経営管理体制が構築できることが求められることになった、という点は記憶に新しいと思います。
改めて、「常勤役員等」について見ておきます。
1.建設業法規則第7条第1号ロについて
「建設業法規則第7条第1号ロ」は、建設業法の改正により追加された条文になります。
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
常勤役員1人では要件を満たせなくても、足りない経験を複数人で補う体制取れるのであれば、建設業の経営管理体制があるとみなされ、建設業許可要件の1つを満たすことになります。
建設業法改正前は、役員1名で建設業の経営経験を満たさなくてはならず、他業種から許可を取得して建設業へ参入することにハードルがありました。しかし改正により、そのハードルが少し下がったということです。
2.財務管理・労務管理・業務運営の経験とは
建設業法規則第7条第1号ロの場合、「財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者」を常勤役員のサポート役としておくことが必要です。
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。
上記の業務経験を確認するため、申請時等には次の確認資料の準備が必要です。
・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
3.「直接に補佐する」とは
常勤役員のサポート役ですが、どの立場にあっても良いという訳ではないので注意が必要です。条文にもある通り、常勤役員を「直接に補佐」できる位置にいなければなりません。
具体的に「直接に補佐する」とは、組織体系においても実態においても、常勤役員との間に他の者を介在させることなく、常勤役員から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。また、このサポート役も同様に常勤でなければなりません。直接に補佐しているかどうかは、組織図その他これに準ずる書類によって確認されます。


行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。高度な法的知識、行政との綿密な調整が求められる一般的に難易度の高いと言われる許認可申請の対応を得意としている。建設業者からの信頼も厚く、建設業者の顧問や、建設業者の社内研修も多数対応している。