令和2年10月の建設業法改正により、「第四節 承継」の規定が設けられました。この規定により、建設業許可に空白期間が生ずることなく許可を維持できるようになりました。事業承継制度について、今回は手続きを確認してみます。
1.「認可」手続き
空白期間無く建設業許可を維持するためには、事前に「認可」を受けておく必要があります。
ここでいう「事前」とは、事業承継の効力発生日前まで、ということです。この認可が無いと、建設業許可は承継されず新たに許可申請、つまりは許可の空白期間が生まれるということになります。
認可申請の審査期間は申請先の行政庁によって異なりますが、審査には1ヶ月以上を要しますので、早めに認可手続きに関する事前相談をし、申請提出期限を把握しておくことをお勧めします。
※ちなみに、愛知県は承継の効力発生2カ月前までには申請書一式を整えて事前相談をすることとしています。(申請書の受理は1カ月前までです。)
2.認可の基準
建設業許可事務ガイドラインには、認可の基準について以下の通り記載されています。
一般建設業の許可の承継については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の承継については法第8条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第7条関係】及び【第8条関係】又は【第8条関係】及び【第15条関係】の記載と原則同様に取り扱うものとする。
つまり、許可を承継するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者がいること、欠格要件に該当しない事等、建設業許可の要件と同一の要件を満たしていることが必要という事です。
新規許可等の申請の場合は、申請時点で要件を満たしていることが必要です。しかし、認可申請の場合は、認可申請時点では許可の要件を満たしていなくても、事業承継日には要件を満たすことを条件に申請し認可を受けることができます。想定されるケースとしては、承継日に経営業務の管理責任者となる役員が就任する場合です。
ただし注意が必要です。この場合、「認可」は承継日には要件を満たすことを条件に与えられています。そのため、後日、承継日に約束通り要件を満たしたことを追加書類等で証明する必要があります。
もし、承継日に要件を満たさなかった場合には「認可」が取り消され事業承継ができなくなりますので、承継日に要件を満たすことを前提に申請をする場合はご注意ください。
3.許可番号と有効期間
承継した建設業者(承継人)が事業承継後に使用する許可番号は、原則として承継された建設業者(被承継人)の許可番号を引き続き使用することになります。ただし、承継人が建設業者の場合、承継人が使用する許可番号を承継人の許可番号とするか被承継人の許可番号とするかを選択することができます。
許可行政庁が変わる場合(例えば、都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合)は、新たな番号が付与されますのでご注意ください。
有効期間については、新規や更新等の申請と同様に新たに5年間の有効期間となります。有効期間の始期は、認可の日ではなく「承継の効力発生日」となります。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。