建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可事務ガイドライン
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【建設業許可事務ガイドライン】「事業承継」についてPart3

令和2年10月の建設業法改正により、「第四節 承継」の規定が設けられました。この規定により、建設業許可に空白期間が生ずることなく許可を維持できるようになりました。事業承継制度について、今回は個人の場合、「相続」に関する手続きを確認します。

1.個人の場合の事業承継とは

個人事業主で「事業承継」が生ずるケースは、以下の2パターンになると思います。
 ①個人事業主(被相続人)の死亡により相続人が許可を相続する
 ②個人事業主が法人成りをする
②は、前回まで見ていた法人間の事業承継と同様の手続きにより、事業承継が可能です。つまり、②により事業承継をする場合は、事前の認可を受ける必要があります。

一方で、①の相続となるケースは事前に手続きを行うことは不可能です。(死亡のタイミングは事前に把握できないですよね…)そのため、相続による事業承継手続きは、法人間の事業承継手続きとはルールが異なります。

2.相続での事業承継手続き

相続の事業承継手続きでも、許可の全部を引き継ぐことや建設業者としての地位を承継すること(処分等を当然引き継ぐこと)等、基本的なルールは法人間事業承継のルールと同じです。

大きな違いは、被相続人が死亡後30日以内に申請を行い、認可を受けることです。つまり、事後の手続きが必要ということです。ここでいう「30日以内に申請」とは、申請書を出せばOKという事ではなく受理されることを意味します。亡くなってから許可を引き継ぐのか?ということを検討し、その後申請の準備を進めることになります。30日という猶予しか認められていないため、急ぎの対応が必要になります。

また、相続の場合には以下の注意が必要です。

・申請の際には、申請者と被相続人との続柄を証する戸籍謄本等の提出が必要
・申請者以外に相続人がいる場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面の提出が必要

申請者以外に相続人がいる場合には、すべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書を提出しなければなりません。通常の申請とは異なる書類の準備が必要になりますので、早めに準備しましょう。

3.相続による事業承継の有効期間

相続による事業承継の認可を受けた場合、建設業許可の有効期間は被相続人の死亡の日から5年となります。始期は死亡日になりますので注意してください。

先にみたように、相続の事業承継認可は事後手続きです。そのため相続人が認可申請をしたときには、被相続人の死亡の日から認可を受ける日(もしくは、認可をしない旨の通知を受ける日)、つまりは申請の処分が出る日までは、被相続人に対してした建設業許可は、相続人に対してしたものとみなされます

<相続の承継イメージ>
国土交通省「建設業者の地位の承継について」https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdfより

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