建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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令和2年度下請取引等実態調査が始まりました。

令和3年3月19日に結果が出て、約1万業者に指導票が発送されました。詳しくはこちらの記事をご覧ください→「令和2年度下請取引等実態調査の結果(約1万業者に指導票が送付)

国土交通省と中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。8月3日から、令和2年度下請取引等実態調査(書面調査)が始まりました。令和2年度調査では、全国の18,000業者の建設業者を対象に下請取引の実態が調査されます。調査の結果、建設業法令違反行為等が判明すれば指導等が行われます。改正建設業法等による改正事項等の周知を強化するため、前年度の14,000業者から4,000業者増加して調査対象を拡大しているとのことです。

1.調査対象業者
大臣許可建設業者  2,250業者
知事許可建設業者 15,750業者

2.調査方法
郵送による書面調査

3.調査期間
令和2年8月3日から令和2年9月11日

4.調査内容

  • 下請負人との見積方法の状況
  • 下請契約の締結方法の状況
  • 下請代金の支払期間・方法の状況
  • 発注者による元請負人へのしわ寄せの状況
  • 元請負人による下請負人へのしわ寄せの状況
  • 消費税の転嫁に関する状況
  • 技能労働者への賃金支払状況

詳細は、国土交通省HP (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000190.html)を参照してください。

5.調査後の措置

  • 建設業法令違反行為等を行っている建設業者に対して指導票を送付し、是正措置を講ずるよう指導
  • 未回答業者や、建設業法令違反等があり、特に必要がある場合には、許可行政庁による立入検査等の端緒情報として活用

この調査について回答をしない場合は、報告しない又は虚偽の報告をした場合は、100 万円以下の罰金に処せられることがあります。
調査に関するご相談や、立入検査等の対応についてのご相談は行政書士法人名南経営までお気軽にお問合せください。

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

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