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建設業許可・経審手続きの押印廃止

2020年10月7日、規制改革推進会議の会合が首相官邸で開かれ、菅義偉首相が全省庁の行政手続きを対象に、押印廃止や書面・対面主義の見直しを指示しました。これにより各省庁が、押印廃止に向けた法令改正などの手続きを進め、年明けの次期通常国会に関連法案が提出される予定です。建設業関連手続きの建設業許可・経営事項審査の申請書類への押印も廃止される見通しです。

建設業許可申請書類で押印が求められている書類

2020年10月現在で建設業許可申請手続きにおいて押印が求められている書類は次のとおりです。

  • 様式第1号 建設業許可申請書
  • 様式第6号 誓約書
  • 様式第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
  • 様式第7号別紙 常勤役員等の略歴書
  • 様式第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 様式第7号の2別紙一 常勤役員等の略歴書
  • 様式第7号の2別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
  • 様式第7号の3 健康保険等の加入状況
  • 様式第8号 専任技術者証明書(新規・変更)
  • 様式第9号 実務経験証明書
  • 様式第10号 指導監督的実務経験証明書
  • 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

これらすべての書類について押印が廃止になるかどうかはわかりませんが、押印廃止により、建設業許可申請手続きや経営事項審査の電子申請化への弾みがつくことになりそうです。

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

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