建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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解体工事業の許可が取消処分となる可能性があります。

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日で終了します。
経過措置対象となる、とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備えて、変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書を提出しない場合、経過措置で取得している解体工事業許可が取消処分となってしまいますので注意が必要です。

備えるべき技術者要件とは

経過措置対象となる土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格を保有している方が、令和3年4月1日以降に解体工事業の専任技術者、監理技術者・主任技術者になるためには、次のいずれかの対応が必要となります。

  • 登録解体工事講習の受講
  • 解体工事業に関して1年以上の実務経験

登録解体工事講習の対象者

登録解体工事講習の対象者は次の方です。

  • 平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方
  • 平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方
  • 技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方

※上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者の方などは、講習を受講しても資格を得ることができません。

登録解体工事講習の実施機関

以下のいずれかの実施機関で受講することができます。

  1. 登録番号1号 公益社団法人全国解体工事業団体連合会
  2. 登録番号2号 一般財団法人全国建設研修センター

 

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