建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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令和2年度「建設業取引適正化推進期間」

国土交通省及び都道府県は、平成22年度より、例年11月を「建設業取引適正化推進月間」として、建設業取引の適正化に関する普及・啓発活動を集中的に行っていますが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、「建設業取引適正化推進月間」を11月だけではなく、10月~12月に期間を拡大して実施しています。

期間

令和2年10月1日~令和2年12月28日

主な取組み

(1)建設業取引の適正化に関する普及・啓発活動
上記期間は、建設企業等に対して建設業取引の適正化に関する普及・啓発活動を行う重要な機会であるため、次に掲げる方法等により、その実施について幅広く周知する。
① 地方整備局(北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)、都道府県及び建設業関係団体への通知文発出
② 専門紙、雑誌、インターネット等を通じた広報
③ 地方整備局、都道府県及び建設業関係団体のホームページ等を活用した広報
④ 国土交通本省、地方整備局、都道府県及び建設業関係団体の施設におけるポスターの掲示

(2)講習会等
① 講習会等の開催
建設業取引の適正化をより一層推進するため、建設企業等を対象とした講習会等を、期間内を中心に開催する。開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、消毒液(アルコール等)の設置、他の受講者とできる限り2メートルを目安に一定の距離を保つことや、換気の励行等に努める。
② 留意事項等
ⅰ 令和2年10月1日に一部規定を除き改正建設業法が施行され、建設業取引の適正化に関するルールも一部改正されることから、改正後の建設業法令・通達、改訂された建設業法令遵守ガイドラインなどについて、原文をただ配布するだけでなく、要点をまとめた資料や「建設企業のための適正取引ハンドブック」等を活用する等、参加者等が講習内容をより分かりやすく、かつ、より深く理解できるよう、周知方法を工夫する。
ⅱ 駆け込みホットライン、建設業取引適正化センター及び建設業フォローアップ相談ダイヤル等の各種相談窓口等について周知する。

(3)立入検査等
期間内は、地方整備局、都道府県並びに地方整備局と都道府県による合同の立入検査等(書面による調査も含む。以下同じ。)を重点的に実施し、立入検査等の結果、法令違反や不適切な行為が見受けられた場合は、必要に応じて指導・監督を行う。また、立入検査等(合同立入検査等を含む。)を実施する際は、各種相談窓口についての周知も併せて行うこととする。なお、立入検査を行う場合には、立入検査職員並びに検査先企業の新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限に注意する。

(4)その他
上記のほか、地方整備局及び都道府県は、建設業取引の適正化の確保に向け、自主的な取組の実施に努める。
国土交通省「令和2年度「建設業取引適正化推進期間」実施要領」より抜粋。

毎年、「建設業取引適正化推進月間」に立入検査が重点的に実施されています。この期間に、改めて自社の建設業法令遵守状況を確認して、建設業取引の適正化に努めましょう。

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