建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 時事ネタ
  2. 1644 view

建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。

平成31年4月に働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制が導入されました。建設業はその適用が猶予されていて、令和6年4月1日から適用されることになっています。建設業においては残り3年余りの猶予期間中に長時間労働を削減するための自主的な取り組みをしていくことが重要です。

(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」)

 

原則は?

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

臨時的な特別の事情がある場合でも注意が必要

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
    「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「⑥か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 月100時間未満(休日労働を含む)
  • 月45時間を超えることができるのは、年6回まで

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
なお、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、当分の間、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

 

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

    建設業者向けの最新情報やセミナーのご案内をメールマガジンとして週に1回無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
     

    個人情報保護方針はこちら

    時事ネタの最近記事

    1. 令和4年度の国土交通省の立入検査等の件数は?

    2. 「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和4年度)」の結果

    3. 5年ぶりの減少!建設業許可業者数(令和5年3月末現在)

    4. 賃貸住宅管理業者等への全国一斉立入検査結果(令和4年度)

    5. CCUS登録技能者の能力評価基準に、「さく井技能者」分野が追加

    関連記事

    メルマガ登録

      建設業者向けの最新情報やセミナーのご案内をメールマガジンとして週に1回無料配信しています。またパンフレットやブログ記事を閲覧するためのパスワードもメルマガでご確認いただけます。配信をご希望の方はフォームにてお申込みください。
       

      個人情報保護方針はこちら