平成31年4月に働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制が導入されました。建設業はその適用が猶予されていて、令和6年4月1日から適用されることになっています。建設業においては残り3年余りの猶予期間中に長時間労働を削減するための自主的な取り組みをしていくことが重要です。
(出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」)
原則は?
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
臨時的な特別の事情がある場合でも注意が必要
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「⑥か月平均」が全て1月当たり80時間以内 - 月100時間未満(休日労働を含む)
- 月45時間を超えることができるのは、年6回まで
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
なお、災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、当分の間、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。