従来、建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、対面で重要事項を記載した書面を交付して行われてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等を受け、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明を行う「IT重説」についても、暫定的な措置ではなく恒久的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱われることとなりました。
IT重説の要件
「ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明実施マニュアル」に即した形で行われるIT重説が、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱われることになりますので、実施マニュアルを理解したうえで実施しなければなりません。
実施マニュアルには、以下の事項が記載されています。
1. ITを活用した重要事項説明(IT重説) 背景と概要
2. IT重説において建築士が行うべきこと
3. IT重説で必要とされるIT環境
特に、「2. IT重説において建築士が行うべきこと」に関しては、IT重説の実施において遵守すべき事項等が記載されている項目になりますので、良くご確認いただく必要がある部分だと思います。
・IT重説についての建築主の事前同意
・重要事項説明書の建築主への事前送付
・建築主の本人確認 等
IT重説の実施にあたり十分に留意してください。
実施マニュアルはこちらからご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001382861.pdf
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。