経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備えて、専任技術者の変更届提出が必要です。変更届が未提出の場合、経過措置を利用して取得している解体工事業許可は取消処分となってしまうため、注意が必要です。
技術者要件について
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、『登録解体工事講習』の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
講習の対象者は以下の方々です。
○平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方
○平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方
○技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方
(出典:愛知県「〈建設業〉【解体工事業の皆様へ:再周知】解体工事業者要件の経過措置の終了について(2021年3月31日まで)」https://www.pref.aichi.jp/toshi-somu/kaitaikeikasochi.pdf)
登録解体工事講習の実施機関
講習の受講等は、下記の実施機関へお問い合わせください。
公益社団法人全国解体工事業団体連合会 https://www.zenkaikouren.or.jp/ TEL03-3555-2196
一般財団法人全国建設研修センター http://www.jctc.jp/ TEL042-300-1743
必要な手続き
1.解体工事業の要件を満たす技術者がいる場合
(1)同一の専任技術者で有資格区分の変更をする場合・・・有資格区分の変更
(2)専任技術者を別の者に変更する場合・・・専任技術者の削除・追加・有資格区分の変更
2.解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合 → 解体工事業許可は廃業となる
(1)解体工事業以外の業種がある場合
①解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者になっている場合・・・有資格区分の変更
②解体工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者になっていない場合・・・専任技術者の削除
(2)解体工事業以外の業種がない場合・・・廃業届
従たる営業所がある場合、他の変更も同時に行う場合等は必要書類が変わります。
各様式の記載方法等は許可行政庁である地方整備局や都道府県にご確認ください。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。