建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

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令和3年6月15日に賃貸住宅管理業の登録制度が創設されます

令和2年6月、賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事業についてもマスターリース契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」が公布されました。

賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者に対し、「国土交通大臣の登録」「業務管理者の配置」「管理受託契約締結前の重要事項の説明」「財産の分別管理」「定期報告」等を義務づけし、違反者は登録の取消し又は業務停止等の監督処分、罰則の対象とされます。

この賃貸住宅管理業の登録制度は、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不適切な業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図っていくことを目的として、令和3年6月15日より施行される予定です。

背景

  • 賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も我が国の生活の基盤としての重要性は一層増大。
  • 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加。
  • さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も増加。
  • しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。


(出典:国土交通省「WEB説明会資料」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001373100.pdf

賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録が義務付けられます。
※「賃貸住宅管理業務」とは、賃貸住宅の維持保全や金銭の管理をいいます。
※管理戸数が200戸未満の者は、賃貸住宅管理業の登録は義務ではなく任意となります。

賃貸住宅管理業務における義務

  1. 業務管理者の配置
    事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
  2. 管理受託契約締結前の重要事項の説明
    具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
  3. 財産の分別管理
    管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
  4. 定期報告
    業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

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