住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集が開始されました。活用できそうな方は是非検討してみてください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業とは?
「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」は、住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、緊急的な供給促進を図るため、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備に係る事業を公募し、予算の範囲内において、本整備に要する費用の一部が補助されるものです。
公募概要
募集する事業の種類
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
提出期間
2021年5月21日(金)~2022年2月28日(月)消印有効
申請方法
交付申請方法については、交付申請要領をご覧ください。
交付申請要領、および交付申請の際の申請書様式は、スマートウェルネス住宅等推進事業室の専用サイトからダウンロードすることができます。
提出先
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 精和ビル5F
スマートウェルネス住宅等推進事業室 宛
事業の要件
交付申請しようとする事業は、次の1~6の全ての要件を満たす必要があります。
- 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものであること
- 当事業による補助を受けた専用住宅として 10 年以上登録するものであること
- 入居者の家賃の額が、定められた上限額を超えないものであること、ただし、住戸床面積が75 ㎡以上の一戸建て・長屋建てに限り、定められた上限額の 1.5 倍の額を超えないものであること
- 入居者(世帯)が定められた要件に該当する者(世帯)であること。
- 地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)において、空家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること
- 居住支援協議会等が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への情報提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること
補助を受ける者(交付申請者)
補助を受ける者(交付申請者)は、原則、専用住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)、かつ、登録事業者に限られます。
なお、専用住宅の所有者である賃貸人のほか、サブリース業者が、登録、申請、工事発注を行い、補助金を受給することも可能です。ただし、改修工事を行う部分について、補助を受ける者が権利を有し、責任を負う必要があります。
補助額
専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の 1/3 以内の額とされ、(ただし、補助対象戸数に 50 万円(バリアフリー工事等の一定の工事を実施する場合は100 万円で、そのうちバリアフリー工事についてエレベーターを設置する場合は 115 万円。)を乗じた額が限度とされます。また、子育て支援の併設に係る工事を実施する場合は1施設ごとに 1,000 万円を加えた額を限度として加算されます。)
*共用部分については、改修費を全住戸床面積に占める補助対象住戸床面積で面積按分して補助対象工事費を算出
*共通経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)については、直接工事費に占める補助対象工事費で按分して補助対象工事費を算出
申請手続きに関してより詳しい情報は、「令和3年度住宅確保用配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付申請要領」をご覧ください。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。