令和3年7月26日に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」が改正されました。
建設業法に基づく国家資格である技術検定において、複数の企業の社員が、実務経験がないにもかかわらずに受検して、施工管理技士の資格を不正に取得するという事態が発生しました。また、これらの社員を工事現場の監理技術者や主任技術者として配置していたという事態も発覚しています。
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このような技術検定の不正受験や、不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者に対する監督処分を強化するため、監督処分基準が改正されました。
改正の概要
(1)監督処分の基準
(ア)主任技術者等の不設置に係る営業停止処分の強化
不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には30日以上の営業停止処分
(イ)粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは、15日以上の営業停止処分(低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分)
(ウ)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正
・役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分
・法第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合は、建設業法に基づく指示処分
・法第34条第2項の規定のより、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分
(2)受検禁止の措置に関する基準
虚偽の出願における3年の受検禁止に加え、制度の不理解等による出願に関する不正行為についても、原則1年の受検禁止
改正後の監督処分基準
国土交通省のHPに改正後の監督処分基準が掲載されております。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000179.html
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