中小企業退職金共済法施行令の一部が改正され、令和3年10月1日から施行されることに伴い、建設業退職金共済事業(以下「建退協」)の制度が一部変更されます。
制度の変更点
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- 掛金日額の改定
令和3年10月1日から 建退共の掛金日額は310円から10円引き上げて320円に引上げ
引上げに伴い、共済証紙の図柄が変更となり、10月1日以降に金融機関で販売される共済証紙は320円となります。 - 退職金額の改定
予定運用利回りが、現行の3.0%から1.3%に引下げ
- 掛金日額の改定
制度変更に伴う手続き等
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- 令和3年10月1日以降は、新しい共済証紙しか販売されません。
- 310円証紙は、320円証紙と交換することができます。
- 令和3年10月1日以降は310円証紙を電子申請方式の退職金ポイントに交換することができません。
- 共済手帳が現在のものをそのまま使うことができます。
- 令和3年10月1日以降は、新しい共済証紙しか販売されません。
建退共加入・履行証明書の発行基準の改定について
令和4年度から厚生労働省及び国土交通省の指示により、建退共加入・履行証明書の発行基準が改定されます。改定後の発行基準は次のとおりです。
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- 共済手帳の更新について
①共済手帳更新数について、決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
②共済手帳更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者が加入後1年未満や季節労働者等の一定の者に該当する場合であること。 - 退職給付拠出額等の総額について
退職給付拠出額等の総額が、一定額以上であること。 - 共済証紙貼付方式を採用する公共工事について(令和4年度から)
公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」が工事完成後1年間事務所に備え付けられていること。 - 下請業者への適正な掛金充当又は証紙の交付
工事施工高と比較して被共済者数が著しく少なく、下請を使って工事を行うことが状態であると認められる事業主については、下請企業への電子申請方式による掛金の充当又は証紙の交付が適正に行われていること。 - 基準の強化・緩和
地域の実情等により、各都道府県によって基準を強化・緩和されているため、ご確認ください
- 共済手帳の更新について
発行基準の改定に関する詳細な情報はこちらをご覧ください。
»建設業退職金共済事業本部「建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準の改定について」
これまで、下請業者へ証紙を交付していない企業であっても、建退共の加入・履行証明書を取得することができていましたが、令和4年度からはそれができなくなります。今のうちに対策をしておく必要があります。
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行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可担当。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修はもちろんのこと、建設業者の安全協力会や、各地の行政書士会からも依頼を受け、建設業法に関する研修を行っている。