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「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限が令和5年3月31日まで延長されます

「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限が、令和4年10月31日から令和5年3月31日へ、5カ月延長されることが発表されました。

「こどもみらい住宅支援事業」とは?

こどもみらい住宅⽀援事業は、⼦育て⽀援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、⼦育て世帯や若者夫婦世帯による⾼い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、⼦育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。(こどもみらい住宅支援事業「事業概要」https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/about/より抜粋)

補助対象

高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォームが対象です。

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築

対象住宅に該当する「新築住宅の建築」、「新築分譲住宅の購入」のいずれもが対象となります。

対象住宅 補助額
①ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented
(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)
100万円/戸
②高い省エネ性能等を有する住宅
(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅)
80万円/戸
③省エネ基準に適合する住宅
(断熱等級4かつ一次エネ等級4を満たす住宅)
*令和4年6月末までに契約を締結したものに限る。
60万円/戸
住宅のリフォーム
対象工事 補助額
①(必須)住宅の省エネ改修 リフォーム工事内容に応じて定める額
上限30万円/戸※
※子育て世帯・若者夫婦世帯は、
上限45万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸)

※安心R住宅の購入を伴う場合は、上限45万円/戸
②(任意)住宅の子育て対応改修、耐震改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等

交付申請者

申請は事業者(建設業者等)が行うこととなっています。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。交付申請にあたり、こどもみらい住宅事業者としてあらかじめ事務局に登録が必要です。

補助事業 契約 こどもみらい住宅事業者(交付申請者)
1.注文住宅の新築 工事請負契約 建築事業者(工事請負業者)
2.新築分譲住宅の購入 不動産売買契約 販売事業者(販売代理を含む)
3.リフォーム 工事請負契約 施工業者(工事請負業者)

事業全体の流れ

事業全体の流れは下図のとおりです。

(国土交通省「こどもみらい住宅支援事業について」https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/assets/docs/kodomo-mirai_information.pdfより抜粋)

「こどもみらい住宅支援事業」の交付申請等は詳しい情報はこちらの事務局公式サイトをご覧ください。

»こどもみらい住宅支援事業【公式】

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