防衛省では、令和5年4月1日以降に入札公告を行う原則全ての工事に、週休2日制を適用することになりました。防衛省の「週休2日制工事の試行要領(https://www.mod.go.jp/j/budget/documents/gijutsu_kijun/no5/5-13_050331_3.pdf)」から要点を抜粋します。
目的
令和6年4月から建設業においても時間外労働の罰則付き上限規制が適用されることを踏まえ、建設現場における週休2日を更に推進することが目的です。
試行対象工事
令和5年4月1日以降に地方防衛局等で入札公告を行うすべての建設工事(港湾工事を含む)を対象に、原則、現場閉所により週休2日を確保する週休2日制工事(現場閉所型)が適用されます。工期の制約が厳しい工事など、現場閉所による週休2日の確保が困難な工事については、現場代理人、技術者及び技能労働者が交替しながら各人が週休2日を確保する週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)が適用されます。
週休2日の考え方
⑴週休2日制工事(現場閉所型)
- 週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。
- 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- 4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- 現場閉所日とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。
⑵週休2日制工事(現場非閉所型・交替制)
- 週休2日とは、現場施工期間において、現場代理人等が交替しながら各人が4週8休以上の休日確保を行ったと認められることをいう。
- 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- 4週8休以上とは、現場施工期間内に1週間以上現場に従事した現場代理人等の各人における休日日数の割合(以下、「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。
- 休日の確認対象は、施工体制台帳に記載された建設会社等のすべての技術者等とし、休日取得状況を確認するものとする。
工事成績評定
週休2日制工事に取り組み、4週8休以上の休日確保を達成した工事については、工事成績評定において加点評価を行うものとする。ただし、当初の契約工期末が令和6年4月以降となる建設工事の工事成績評定については、週休2日による評価の対象としない。


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